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ベストアンサー
損益通算
2017/10/12 18:42
法人の赤字 年-1000万
個人名義の不動産所得の黒字 年+500万
個人名義の株取引の黒字 年+500万
これらを損益通算することはできるのでしょうか?
資料さえ渡せば税理士さんがすべてやってくれるのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
ベストアンサー
2017/10/12 19:00
回答No.2
法人は法人格を持った人なのです。
なので、あなたとは違う人格を持って居ますので、その人格と、損益の通算をすることはできません。
ただし、一部の法人に限り、赤字配当を出すことができます。
出資者への配当をマイナスで出すわけですから、これは個人の側で通算できます。
ただし、あくまではいとうですので、資金は会社に行ってしまって戻すことはできなくなります。
(貸し付けではないですので。)
ただ、これは、株式会社などでは出来ません。
法律できちんとやってはいけないとして書かれていることだからです。
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