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障害厚生年金の請求(旧法)

2017/11/22 16:11

ご教示ください。障害等級3級に該当するものです。障害厚生年金の請求をしたく準備してますが、調査の結果、以下の状況です。
・昭和58年 発病
・昭和59年4月1日 厚生年金被保険者となる
・昭和59年6月 初診日
・昭和60年12月 障害認定日
・昭和63年4月1日 新法スタート
障害厚生年金が受給できる可能性はいかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

2017/11/22 19:59
回答No.2

以前、https://okwave.jp/qa/q9397024.html で質問されていましたね。
そちらでお答えしたとおりです。

そちらのほうによると「初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)は平成元年の入院時と判断され‥‥」とありましたが、年金事務所からの指示などによるものでしょうか?

私見にはなりますが、社会的治癒(治療の必要性が消えた期間が間に存在する、という意)があった、とは考えにくいです。
病状の経過上、平成59年6月の初診時からの状態が平成元年の入院前にも引き続いていた(要は、治療行為は入院前にもあった)と考えたほうがごく自然ですから、すなわち、新法による障害厚生年金は無理なのでは?と思います。

いずれにしても、このようなQ&Aサイトで素人がどうこう言える内容ではないと思います(このようなサイトでの質問にはなじまない、と思います。)。
ましてや、この質問では、どのような障害状態なのかすら書かれていません。
これでは、専門職ですら、答えようもないですよ?

旧法にも詳しい「障害年金の取扱いに特化した社会保険労務士」の方を探して、その方にゆだねていただくしかないように思います。
初診日や障害認定日も、相当過去にさかのぼってしまうのですから。
 

お礼

2017/11/23 08:19

ありがとうございます。初診日や発病日は全て病院にあったカルテから判明しました。年金事務所にも行きましたし、社労士にも相談しましたが「旧法での請求は経験がない、わからない」とのこと。原則、発病日に被保険者でないので受給は無理でしょうが、経過措置や救済措置があるみたいです。
障害状態は遠慮しましたが、3級該当は主治医の診断書で確認しています。
明日、書類を整えて請求だけはします。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2017/11/22 17:11
回答No.1

投稿者の現在年齢不明ですが、早期・年金支給は、60歳以上からでしょうし
正式には、満年齢65歳以上からですから、所轄の市役所年金課へ照会下さい。
尚、支給決定後5年毎に、状況見直しの上_手続きも必要なのでしょう。

お礼

2017/11/23 08:21

ありがとうございます。老齢年金ではなく障害年金の話ですよ。

質問者

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