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締切済み

身に覚えのない、巨額な借金の請求について

2018/01/23 01:44

現在、生活保護受給中、また、うつ病で、障害者手帳3級を、所持する者です。
現在、思いもよらない巨額の借金の請求(1100万円以上)を、友人より受け、悩まされ
ております。
実際の借金は、10~20万程度だと思われます。
現在、友人は、私の現住所を存じておりません。メールも、電話も、連絡を絶ってお
ります。
巨額な請求は、実家に普通郵便にて送付されました。現在その手紙は、実家が友人に
送り返してしまい、手元にはございません。
友人は、ハガキにて、実家への訪問を予告しています。
督促状は、私の住所が、その時点までわからない場合は、実家への郵送を、予告して
います。

ご相談なのですが、時効の援用を検討中なのですが、私の現住所を記載しない手続
は、可能でしょうか?
先日、ある法律事務所で相談した時には、私の現住所でなくても構わないとの回答
だったのですが、行政書士さんに依頼すると、私の現住所を
記載しないと効力が無いらしいですね。
差し出し人名義を、行政書士事務所にする事は、可能ですか?

また、既に15年ほど経過し、時効の要件は満たしていると考えるのですが、公示送達
の手続きが行われた場合、時効の援用は、主張できない
のでしょうか?

そして、裁判を起こされた場合、時効の援用は不可なのでしょうか?この件について
は、他法律事務所さんから、時効の援用は可能との回答を
、得てはおりますが。

ご多忙かとは思いますが、以上の点、ご回答いただければ、幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

回答 (5件中 1~5件目)

2018/01/23 19:33
回答No.5

弁護士は当然 有償です。
他の回答者さんが書かれたように 保護を受けている人から取り立てることはできません。返済義務はなくなっているのです。
返済義務のない借金について むだにお金を使う必要はありません。

実際の数字は 10~20万円で踏み倒すつもりはないというのであれば
弁護士の報酬で収まる範囲ではありませんか?

時効の援用ですが その前にあなたが払いますと言ってしまうとできなくなります。
先に時効による権利消滅を確認させたあとで 踏み倒すつもりはないと言うのが最善です。

まあ どちらにしても あちらからは取り立てることはできないし 裁判になっても そういう判定をされます。
あちら側の敗訴は100%決まっています。
弁護士に依頼しなくても あなた本人が出席するだけでいいのです。
「現在は生活保護を受けている」それだけでいいのです。
弁護士なんかいなくても 言えるでしょう。
(実際は法廷でそう言うのではなく 書面を提出するだけです)
そこで友達関係を残したいので 実際の数字だけは支払いたいというのはあなたの自由です。

お礼

2018/01/23 20:30

ご回答ありがとうございます。

生活保護を受けている間は、資産が無いので、借金を返せないのは、その通りですね。

弁護士さんに依頼するにしても、お金がかかりますものね。

善後策を、いろいろ考えてみたいと思います。

質問者

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質問する
2018/01/23 14:30
回答No.4

15年間一度も相手に、相手に連絡していないなら,時効援用が出来ますので
個人でするよりも、法律事務所で手続きしてください。
全部法律事務所でしてくれます。
決定まで1ヶ月~2ケ月かかります。
費用は25,00円~10,0000円位。
私は20,000円+消費税で済みました。

お礼

2018/01/23 14:42

ご回答ありがとうございます。

旧友人とは、15年間一度も会っていないのではなく、また、連絡はメールで取り合っていました。
会ってる間に、催促が無かった、私が肯定する発言もなかっただけです。

時効の援用は、法テラス、行政書士さん、弁護士さんに、相談たいと思います。
ただ、後の事を考えまして、弁護士さんが本案件を引き受けてくれるのが、一番いいと、現時点では考えております。

質問者
2018/01/23 09:57
回答No.3

>実際の借金は、10~20万程度だと思われます。
>既に15年ほど経過し・・・
って事です。
貴方が忘れているだけで数十万円の借金が有ったかも知れません。
借りた方は忘れ貸した方は覚えている・・・人の記憶って曖昧なんです。
50万円だったとして、15年間借りていれば法定金利で福利だとかなりに金額になります。
貴方が借金をしたまま雲隠れしているから、相手が怒ったのでしょう。
法律では時効かもしれませんが、
人として友人からの借金を踏み倒すのはどうなんでしょうか?

お礼

2018/01/23 10:59

ご回答ありがとうございます。

確かに、実際に借りたと思われる金額は、まだ曖昧なままです。
相手側からの督促状が届いていないので、巨額な借金の請求が、根拠不明だからです。

なお、踏み倒せばOKとは、考えておりません。
支払える範囲の金額なら、分割で支払いたいのですが、、
今の私には、資産がございません。
やむを得ず、時効の援用を考えている次第でございます。

質問者
2018/01/23 04:07
回答No.2

生活保護を受けているのであれば、借金の支払いの義務はありません。
そして友達との縁を切りましょう。
ですから1円でも払うとは、言ってはいけません。
こいう問題こそケースワーカーに相談しましょう。

お礼

2018/01/23 10:39

ご回答ありがとうございます。

ケースワーカーにも、相談してみて、善後策を決めたいと思います。

質問者
2018/01/23 02:30
回答No.1

訳のわからない請求に心痛のことと思います。
基本的には、弁護士さんのいう通りにされた方がいいと思います。

そもそも、友人はなにをもってそのような借金返済をせまるのでしょうか。借金を請求するためには、訴訟の手続きに従わなくてはいけないはずですが、そのときには債権債務関係を証明するものが必要です。借用書とかはあるのでしょうか?

また、1,000万円を超える督促通知を一通のハガキで済まそうとする相手がたの行動自体、まずあり得ないことのように思われます。かりに、主さんの住所が相手方にわからず公示送達によったとしても、民事債権の時効である10年を経過しているのであればその間に相手は主さんに訴訟を起こさなくてはなりません。それを行っていない以上、これまた弁護士さんおっしゃるように時効の援用は可能と思われます。

何れにしても、弁護士さんの意見に従った方がいいと考えますが、読む限りでは、相手がたの言いがかりにすぎないように思われます。
落ち着いて行動した方がよさそうです。

お礼

2018/01/23 10:44

ご回答ありがとうございます。

督促状が届き次第、弁護士さんに、相談したいと思います。

まだ、相手が、巨額な借金の返済の請求を迫る根拠が、不明確だからです。

質問者

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