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締切済み

根拠不明な、莫大な借金の請求について

2018/01/25 23:23

現在、生活保護受給中、また、うつ病で、障害者手帳3級を、所持する者です。
現在、思いもよらない巨額の借金の請求(1100万円以上)を、友人より受け、悩まされ
ております。
実際の借金は、10~20万程度だと思われます。
現在、友人は、私の現住所を存じておりません。メールも、電話も、連絡を絶ってお
ります。
巨額な請求は、実家に普通郵便にて送付されました。現在その手紙は、実家が友人に
送り返してしまい、手元にはございません。
友人は、ハガキにて、実家への訪問を予告しています。
督促状は、私の住所が、その時点までわからない場合は、実家への郵送を、予告して
います。

ご相談なのですが、時効の援用を検討中なのですが、私の現住所を記載しない手続
は、可能でしょうか?
先日、ある法律事務所で相談した時には、私の現住所でなくても構わないとの回答
だったのですが、行政書士さんに依頼すると、私の現住所を
記載しないと効力が無いらしいですね。
差し出し人名義を、行政書士事務所にする事は、可能ですか?

また、既に15年ほど経過し、時効の要件は満たしていると考えるのですが、公示送達
の手続きが行われた場合、時効の援用は、主張できない
のでしょうか?

そして、裁判を起こされた場合、時効の援用は不可なのでしょうか?この件について
は、他法律事務所さんから、時効の援用は可能との回答を
、得てはおりますが。

皆さまご多忙かとは思いますが、以上の点、ご回答いただければ、幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

回答 (8件中 1~5件目)

2018/01/26 18:47
回答No.8

お礼有難うございます。

違いますよ。

人より、物が
優先される訳が、無い
じゃないですか、

専有物に、対し
占有した、人が、

場合に、より
所有者より
優先させる。

ですよ。

お礼

2018/01/26 19:24

ご回答ありがとうございます。

そうですか、よく読んで、吟味してみますね。

理解が悪く、すみませんでした。

質問者

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質問する
2018/01/26 10:56
回答No.7

友人に内訳を聞いたらどうなんでしょう。
訪問されるのは問題ないんじゃないですか。友人なんだし・・・。
直接が辛いなら、実家の方に内訳をうかがうようお願いされては。

例えばですけど、20万円を個人間で請求できる金利の上限ギリギリ9.5%で15年間放置したと仮定して複利計算すると約78万円になります。

仮にあなたが20万円を借りて15年放置したとしても、友人が請求できるのは78万円が限度で、1100万円っていうのはありえないかと。

それとすいません。

借りた金は返しなさい。時効云々じゃなくて、借りた金を返さないのは人としてだめだと思います。

「実際の借金は10万円~20万円程度だと思います」って、自覚があるのに15年も返さないって一体どういうことでしょう。

病気を前に出して最初に自分を守られてますが、うつ病云々は関係ないです。

貸したお金が返ってこないって、結構傷つくんですよ。

お礼

2018/01/26 12:10

ご回答ありがとうございます。

ご明確なご意見に、深く感謝いたします。

質問者
2018/01/26 09:58
回答No.6

訪問されたとき
可能であれば弁護士に同席してもらう
会話は全て録音する
ややこしい人と一緒に来て,服をつかまれる(胸倉とか)ことがあれば,暴行罪成立です.すぐに警察へ通報を

>実際の借金は,10~20万程度だと
金額がはっきりしないのですか
実際の借金だけでも返済する気があるのかどうかと,連帯保証人がいるのかどうかですね

お礼

2018/01/26 12:11

ご回答ありがとうございます。

ご明確なご意見に、深く感謝いたします。

質問者
2018/01/26 07:50
回答No.5

莫大な謝金といいますが、現実に友人から1100万円借りていたとしましょう。しかし、証人も居ない、銀行通帳に記載がない、証文も無いなら支払い義務は裁判をやったとしても、立証出来ないと思います。

ご自身が障害者で、それを立証する障害者手帳があるなら、30万円ぐらいだったら、ウソでも支払ってやりますが、1100万円なら踏み倒しましょう。(自己責任です)

証文、証拠があれば、成年後見人とか相続人に責任は及びますが、無いならもらっちゃいましょう。

現実には借金が無いのに、相手があなたの死後に「負債」を申し出たとき、偽造の証文を出したら、有印私文書うんぬんで勝ちますよ。

お金の話なので ok-wave の弁護士に聞きましょうよ。

で、支払ったと思って、パソコンとか買っちゃいましょう(それで破綻しても自己責任ですので、よく考えて)

お礼

2018/01/26 08:42

ご回答ありがとうございます。

1100万超えの借金は、全く身に覚えがありませんし、借用書の類いも存在しません。

督促状が届き次第、相手の根拠と、本当の額を確認し、時効の援用を、主張したいと考えています。

詳細なご意見に、深く感謝いたします。

質問者
2018/01/26 06:30
回答No.4

専有物に付いて
特段の異議申し立てがなく
占有開始時に騒動が無かった場合において
占有期間が10年を平穏の内に超えた場合
所有権が移行する。

お礼

2018/01/26 08:38

ご回答ありがとうございます。

占有物が優先するのですね。

明確なご意見に、深く感謝いたします。

質問者

お礼をおくりました

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