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締切済み

根拠不明な、莫大な借金の請求について

2018/01/25 23:23

現在、生活保護受給中、また、うつ病で、障害者手帳3級を、所持する者です。
現在、思いもよらない巨額の借金の請求(1100万円以上)を、友人より受け、悩まされ
ております。
実際の借金は、10~20万程度だと思われます。
現在、友人は、私の現住所を存じておりません。メールも、電話も、連絡を絶ってお
ります。
巨額な請求は、実家に普通郵便にて送付されました。現在その手紙は、実家が友人に
送り返してしまい、手元にはございません。
友人は、ハガキにて、実家への訪問を予告しています。
督促状は、私の住所が、その時点までわからない場合は、実家への郵送を、予告して
います。

ご相談なのですが、時効の援用を検討中なのですが、私の現住所を記載しない手続
は、可能でしょうか?
先日、ある法律事務所で相談した時には、私の現住所でなくても構わないとの回答
だったのですが、行政書士さんに依頼すると、私の現住所を
記載しないと効力が無いらしいですね。
差し出し人名義を、行政書士事務所にする事は、可能ですか?

また、既に15年ほど経過し、時効の要件は満たしていると考えるのですが、公示送達
の手続きが行われた場合、時効の援用は、主張できない
のでしょうか?

そして、裁判を起こされた場合、時効の援用は不可なのでしょうか?この件について
は、他法律事務所さんから、時効の援用は可能との回答を
、得てはおりますが。

皆さまご多忙かとは思いますが、以上の点、ご回答いただければ、幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

回答 (8件中 6~8件目)

2018/01/26 00:58
回答No.3

金銭消費貸借証書はあるのですかねえ?

お礼

2018/01/26 08:34

ご回答ありがとうございます。

借用書の類いは、いっさいございません。

質問者

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質問する
2018/01/26 00:06
回答No.2

前回も同じ質問されていますが、生活保護受給者は借金の返済義務(過去のもの)はありませんので、放置しておけばいいのです。仮に裁判起こされても免責されます。

お礼

2018/01/26 00:29

ご回答いただきまして、ありがとうございます。

生活保護受給者には、借金返済の義務は無いのでしょうか?
裁判を起こされましても、免責されるのでしょうか?

貴重なご意見に、深く感謝いたします。

質問者
2018/01/25 23:49
回答No.1

まず、文章の意味が不明です。
タイトルに「根拠不明」とありますが、
文面に「実際の借金は、10~20万程度…」とあります。
実際に借りた記憶があるんじゃないですか?
借りた記憶はまったくなくて請求の根拠不明と言うなら、
時効なんて関係ありません。生活保護も関係ありません。

借りた根拠が本当に無いと主張するなら、放っておけば良いのです。
借りてないものは返す必要はありません。弁護士も雇う必要はありません。
解決です。何を悩んでいるのか不思議です。

お礼

2018/01/26 00:24

ご回答ありがとうございます。

根拠不明なのは、1100万超えもの借金について、ですね。

今後送られてくる督促状を見て、事実無根な部分を判別していきたいと思います。

貴重なご意見に、深く感謝いたします。

質問者

お礼をおくりました

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