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給与の明細について
2018/03/01 11:03
総合給が減額され、減額された分が「ライフプラン手当」となり、支給額合計はいままでとかわらないのですが、総合給が減ったということは、残業単価も下がるのでしょうか?賞与も減ってしまうのでしょうか?
それとも、残業単価算出について、ライフプラン手当も含めて算出しないと違法になりますか?
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追記
などなどにより、実質減額であれば不利益変更であり、個々の労働者の合意が必要です。
実質的に同額であっても、今後の賃金体系の変更如何により減額の可能性がありますので、この点も違法の可能性があります。
お礼
2018/03/03 01:55
回答ありがとうございます。
ライフプラン手当がどういう性質のものかで、
除外賃金かどうかになります。
除外可能な賃金(手当)
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ちなみに、限定なものですが、
名称は関係なく実質的に取り扱う必要があります。
家族手当と言う名称で支給していても実質的に、
会社が定める要件に満たない労働者にも一律支給している場合、
例えば同居している配偶者や扶養親族がいる従業員が対象なのに、
居ない従業員へも同じ名称で支給しているとか。
除外賃金としての家族手当にはなりません。
なので、ライフプラン手当の支給実態が、
上記に当てはまらない手当なら除外は出来ません。
お礼
2018/03/03 01:53
回答ありがとうございます。
お礼
2018/03/03 01:54
わかりやすい、
回答ありがとうございます。