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締切済み

小規模宅地の特例について

2018/10/24 01:30

同居でないので、特例を受けられない子が
貸付事業用建物のみ名義を変更しました(配偶者が高齢のため火災保険の加入の際にその方が良いと言われたため)。

配偶者が賃貸事業は引き継ぐ場合でも、
貸家の建っている貸付事業用土地については配偶者が相続しても
名義を変更したことで、小規模宅地の特例は受けられないのでしょうか?

回答 (1件中 1~1件目)

2018/11/01 23:35
回答No.1

貸付事業用土地の特例は、事業している建物が被相続人の物でないと駄目なのではと思います。貸付用事業建物を名義変更して相続時に他人が借りている状態であれば、借家権が適応できて、その時の30%程度が控除できるのではと思います。

お礼

2018/11/02 00:03

亡くなった時点では被相続人名義でしたが、火災保険更新のため名義変更してしまいました。ご返答ありがとうございました。

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