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異議申し立て書のみで時効の援用は成立しますか?

2018/12/08 15:52

異議申し立て書のみで時効の援用は成立しますか?

何度もすみません。消費者金融から訴えがあり裁判所から「支払い督促」が届いています。
10年以上前に時効が完成しているので
異議申し立て書にその旨記載し、送るつもりですが

訴えた側はこちらの異議申し立て書により、こちらが時効の援用をしたことを知りえますか?
その場合、改めて内容証明で送らなくても時効の援用は成立しますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2018/12/08 17:19
回答No.1

「10年以上前に時効が完成している」これは間違いありませんか?「異議申し立て書」にこの時効が成立している事を書いたり、口でいくら時効が成立していますよ、と言っても、実際に貴方がこの消費者金融に対して「消滅時効援用通知書」を送って通知しなければ何の効力もありません。郵便局の「内容証明」の用紙に「消滅時効援用通知書」を書いて送る必要があります。

お礼

2018/12/08 19:07

督促状に記載されている債務の詳細な日付、最終弁済日からも10年以上は経過しているため時効は完成しているのは間違いないと思います。
裁判所に送る異議申し立て書では時効の援用をしたことにはならないのですね!ありがとうございました。

質問者

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