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障害者手帳や障害年金の申請は、初診日から6ヶ月(年

2019/04/04 07:21

障害者手帳や障害年金の申請は、初診日から6ヶ月(年金は1年半)が経過していることが要件となっていますが、
病院を転々としている場合、期間の数え方はどうなるのでしょうか?

5年前にA病院を3回受診→2年前にB病院を4回受診→つい最近C病院を2回受診。

手帳等取得の診断書をC病院で書いて貰う場合、初診はA病院になると思いますが、この5年間通院していたとは言いがたいほど受診が散発的です。

こんな場合でも5年が経過していると見なして貰えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

2019/04/04 09:08
回答No.2

精神障害者保健福祉手帳であれば、初診日から6か月経過後以降の受診に関する精神科医・精神保健指定医の診断書・意見書が必要です。
一方、身体障害者手帳では、原則、初診日から3か月経過後以降の受診に関する身体障害者福祉法指定の診断書・意見書が必要なものの、その障害が症状固定となっていれば、その内容によっては、すぐでもOKです。
さらに、療育手帳の場合は、知的障害が生来性のものとされているため、原則、すぐでもOKとされています。

いずれの障害者手帳においても、初診日は、その障害の発生の原因となった傷病等のために初めて医師の診察を受けた日をいいます。
したがって、病院を転々としたときであっても、原因傷病が同一であるかぎり、最も過去の受診先医療機関での初診日を採用します。

障害年金の場合は、原則、初診日から1年6か月経過後以降の受診に関する医師の診断書が必要です。
障害年金においても、初診日は、その障害の発生の原因となった傷病等のために初めて医師の診察を受けた日をいいます。
そのため、病院を転々としたときであっても、障害者手帳と同様に、原因傷病が同一であるかぎり、最も過去の受診先医療機関での初診日を採用します。
ただし、障害年金には、社会的治癒という考え方があります。
前後の受診の間が最低限でも5年空いており、かつ、その間に、医療的・社会的に通院・服薬を要せず学業・就業・日常生活に何ら影響が見られなかった場合に限って、リセットして、後の受診先での初診日を採用します。
なお、医師の指示・判断による終診ではなく、自らの意思で前医を終診して転医してしまったときや、経済的事情等のための空白期間であったときには、たとえ5年というブランクがあったとしても、社会的治癒だとは認められません。
また、転医においては、診療情報提供書(紹介状)等の形で前後の医療機関間で情報共有が図られていることが原則となります(要は、自分勝手に病院を転々としていてはダメ、ということ)。

以上のことから、あなたの場合には、社会的治癒が認められるとは言いがたく、現に5年間の間に複数の病院を受診してしまっているのですから、初診日として採用される日は、あくまでも、最も過去のA病院初診日となります。
たとえこの間の受診履歴が散発的なものだからといっても、単純に社会的治癒が認められるものではありません。
 

お礼

2019/04/06 00:37

丁寧なご説明をありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2019/04/04 07:43
回答No.1

病院を転々としていても、病院にはカルテが残っていますか(カルテは5年間保存)、最初に受診した病院さえ覚えていれば、病院の間で情報は共有出来ます。また診断書はC病院で書いてもらう訳ですから、C病院の担当の医師がどのような判断をされるのか、医師の判断次第です。(元精神科病院事務)

お礼

2019/04/06 00:35

ありがとうございます。
医師の判断次第なのですね。

質問者

お礼をおくりました

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