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賃借人が負う原状回復責任について

2019/08/02 09:26

A
・集合住宅で隣家が出火元(重過失なし)
・その火事により私の部屋(賃借部分)も燃えてしまった

B
・落雷があり私が借りている賃借物件の一部が損傷した

A、Bそれぞれについて、一般的に「私の部屋」の原状回復費用は私が負担しないといけないことになるのでしょうか?

お分かりになる方いたらご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/08/02 18:44
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。

 A:質問者さんの責任ではなく、火元の隣家の責任(本来はその人が賠償すべき)ですが、隣家の人はいわゆる「失火責任法」で賠償を免れます。

 質問者さんには賠償責任はありません。

 ただ、例えば隣家との間に燃えやすい物を多々放置していて、延焼を招いたと考えられるような場合とかは、賠償を求められるかもしれません。

 B:これは天災ですので責任を負う必要はありません。

 ただ、例えば賃借人が巨大な無線アンテナなどを立てて十分な避雷措置をとらず、そのアンテナが落雷を呼んだとかいうような「特殊な事情」があれば別ですが。

お礼

2019/08/08 11:48

ご回答ありがとうございました!

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2019/08/02 09:40
回答No.1

一般的に賃貸住宅は、入居者が毎年契約の火災保険加入を義務付けされていると思います。年1万円程度の保険です。
ご質問の復旧費用は、火災保険で賄われるようになっています。

補足

2019/08/02 10:07

カテゴリーは「損害保険」になっていますが(詳しい方が多いかなと思ったので)、質問は「賠責保険でまかなえるかどうか」ではなくて「私に原状回復責任があるかないか」です。

質問者

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