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弁護士の注意義務違反などについて
2020/02/19 17:29
交通事故の損害賠償を弁護士に依頼していました。
人身と物損の両方です。
弁護士との契約後、
物損については進めていただけるよう伝えて治療に励み、
薬と通院で頑張っていましたが、
鎮痛剤なしでは生活もおぼつかない状態です。
医師から治療終了と言われ、
一方的に相手任意保険を打ち切られましたが、
健康保険で通院を継続しています。
話が進まないので、後遺障害診断書をもらい、
弁護士に写しを送り、通院を続けていました。
今の医者では良くならないと思い、
紹介状をもらって大学病院などにも通院しましたが、
改善せず、別の病院でも後遺障害診断書をもらえたので、
自賠責に本請求をして後遺障害14級になりました。
(120万の残りの25万円位の治療費は認められませんでした)
後遺障害14級になったことを弁護士に伝えたところ、
相手の弁護士から、古い方の症状固定日で
時効だから話し合いには応じないと連絡が来ました。
こちらの弁護士は物損部分については非を認めていますが、
人身部分については通院を続けていたので、
時効の対策をしなかったと言います。
人身の部分のみで訴訟を始めましたが、
相手はやはり時効を主張しており、
裁判官も時効を意識して値引きした和解案を出してきました。
医療費(交通費含む)にも満たない和解案にも関わらず、
こちらの弁護士も和解を勧めてきました。
そこで質問です。
1. 物損部分は弁護士の注意義務違反が明白ですが、
人身部分は弁護士の注意義務違反にならないのでしょうか
2. 不利益を被っていることは確かなのですが、
故意に時効の対策をしなかったという話であれば、
こちらの弁護士の落ち度は何に当たるでしょうか
3. もし、事故の相手と和解した場合、
人身の不利益の分は誰がどうやって穴埋めするのでしょうか
回答 (1件中 1~1件目)
痛みがある中、治療を続けて本当に大変だったと思います。
時効の対応をしてくれない弁護士の先生って…。
ご質問の内容と少しそれてしまうのですが、交通事故の損害賠償請求の時効って3年と思うのですが、事故後3年以上経過していますか?
もし、経過していないのであれば、一旦別の先生に人身事故の慰謝料について相談することをおすすめします(弁護士ドットコムやあなたの弁護士ならネット上で弁護士へ無料相談ができます)。
なお、弁護士の不誠実な対応などについては、一度日本弁護士連合会のHP上で相談してみてはいかがでしょうか?
何らかの対応をしてくれるはずです。
質問と大きくずれましたが、参考になればと思います。
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お礼
2020/03/14 16:53
コメントありがとうございます。
そうですね、一旦、和解案が適切か他の弁護士さんに相談してみます。
事故からは3年以上経っていますが、
後遺症の損害賠償は症状固定日から3年だそうです。
この症状固定日が曲者らしいのですが、
自賠責請求の案内資料できちんと説明されておらず、
用紙を請求しても用紙だけはくれますが、
説明は何もありません。
怪我をして後遺症が残っても
請求してくれるなと言わんばかりです。
日弁連のHPを拝見したところ、
先ずは当該弁護士の所属する「市民窓口」へ相談し、
懲戒請求となるようです。
その上で、懲戒請求に不服があれば、
日弁連へとされていました。
アドバイスありがとうございました。