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障害基礎年金の申請について

2020/08/01 18:59

現在、肝臓の病気で治療中の家族がいます。将来的に移植を考えているレベルの状態です。
現在、障害者手帳の申請を行っているのですが、障害基礎年金も申請しようかと考えております。いろいろと調べているのですが分からない事が多々あり質問させていただきました。

(1)初診日はA病院にかかりました。26年の6月です。この病院には26年の7月30日までいました。転院した理由は、A病院では手術が出来なくB病院なら出来るということで、26年の8月1日から11月30日まで入院していました。

(2)その後はB病院に2ヶ月おきに通院していました。状態はA病院にかかっていた頃よりも良くはなりましたが、相変わらず肝硬変状態で生活は規制された状態

(3)26年のB病院で内科の通院中に眼科を受けた際に網膜はく離だと診断され、27年にC病院に緊急手術を行いました。手術後はよくなりましたが、手術した目では物が見にくい状態で生活に不住をきたしています。

(4)c病院で目の治療中もB病院では肝臓の治療のため通院。C病院は28年で通院をやめました。(先生が他の病院に行くので違うところに行ってくださいと言われたがいかなかった)B病院までは令和2年の4月まで通院していましたが、状態が悪くなったのでB病院の先生がA病院に入院するように紹介され令和2年の6月から7月20日まで入院
7月20日から現在までD病院にて肝臓の治療中

このような状態になります。

障害基礎年金を申請するにあたり初診日はA病院になると思います。障害認定日請求を行った場合、どこの病院にいって書類を書いてもらわなくてはいけないのでしょうか?ちなみに障害認定日請求をしようと思った理由は、先日A病院で障害者手帳の診断書を書いてもらったのですが、先生の診断では26年の状態と悪化した令和2年の7月(移植しないと助からないレベル)までの状態は同じ診断のようです。

ただB病院では手術をして一時的に回復した状態?のようだったので、もしB病院で違う先生が軽く診断されてしまったら・・・と思うと気がかります。

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2020/08/02 02:18
回答No.2

転院があった場合には、その障害(病気そのものではありません)の原因となっている病気やケガのために最も過去に医師の診察を受けた日が「初診日」となります。
その上で、次のようなことをまず真っ先に確認する必要があります。

1)初診日時点における加入年金制度は何だったのか?

A 厚生年金保険に加入していたのか?(第2号被保険者)
B 国民年金だけに加入していたのか?(第1号・第3号被保険者)
C 20歳未満又は60~65歳の「国民年金加入対象外」のときに初診日があるのか?
D 65歳以上のときに初診日があるのか?
E 初診日当時のカルテが現在も残されていて、受診状況等証明書をその初診時医療機関で入手できるのか?(初診証明)

2)初診日の前日時点で、以下のいずれかの保険料納付要件をクリアできているのか?

F 初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料か厚生年金保険料)の未納月が全く存在しないこと

G 初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に強制加入していなければいけない期間」(原則、20歳以上の期間)のうち、その3分の2超の月数が、保険料納付済(国民年金保険料か厚生年金保険料)か保険料免除済(国民年金保険料)になっていること

3)障害認定日時点の年金用診断書を医師から書いてもらえること

障害認定日とは、原則、初診日から1年6か月が経った日です。
その障害認定日の後3か月以内に実際の受診が行なわれたとき、そのときの障害の状態を、当時に実際に診察を行なった医師が所定の年金用診断書に記入する必要があります。
しばしば勘違いされますが、初診日当時の診断書を記入してもらうのではありません(その点で回答 No.1 は残念ながら誤りです。)。

4)上記3をクリアできないとき(実際の受診が上記3の期間になされていないとき)は、請求日時点(窓口提出日を請求日といい、そこから逆算して3か月前までに実際の受診がなされていることが必要)での年金用診断書を医師から書いてもらえること

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以上の前提の下、初診日はA病院初診時となります。
したがって、B病院での手術や入院・通院にかからわず、A病院での初診証明を取ることは必須です。

網膜剥離そのものは、肝臓疾患とは無関係です。
したがって、現時点でその影響が残されていて失明状態に至っているのでもないかぎり、身体障害者手帳の取得や障害年金の受給(肝臓の病気とはまた別に障害年金を請求する必要があり、かつ、別途に認定された上で、肝臓の病気による障害年金と併合して、ただ1つの障害年金とされます)はできません。

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障害認定日請求として障害年金を請求するということであるなら、A病院の初診日から起算して1年6か月が経過したときが障害認定日となるため、その障害認定日の後3か月内に実際に受診している病院に年金用診断書を書いてもらうことになります。
他の病院ではできません。
また、念を押しておきますが、A病院(初診)で書いてもらう必要があるのは受診状況等証明書(初診証明)であって、年金用診断書ではありません。

さらに、障害認定日から1年以上が過ぎてしまってからの障害認定日請求になることから、事後重症請求用の診断書も別途に用意する必要があります。
先ほど「窓口提出日を請求日といい、そこから逆算して3か月前までに実際の受診がなされているとき、そのときの障害の状態を記す」と書きましたが、これが事後重症請求用の診断書です。

その上で、上記2通を必ず用意して、必ず「障害認定日請求」として請求します。
所定の年金請求書(診断書ではない!)に請求事由欄があり、そこで「障害認定日による請求」とする必要があります。
かつ、障害給付請求事由確認書というもの(日本年金機構の年金事務所で入手します)があり、必ず「障害認定日請求として請求するが、その請求によって認定し得ないときは事後重症請求としてほしい」旨を記入する必要があります。

さらに、年金請求遅延に係る申立書(同じく年金事務所にあります)というものも書かなければなりません。
これは、障害認定日請求を行なったときの遡及が請求日前最大5年前までであってそれより過去の分については実際の支給はない、という時効の制約を承認するための性質を持っています。

そのほか、病歴・就労状況等申立書という書類を、年金用診断書との整合性に十分留意しながら本人が記入してゆかなければならず、非常に複雑・煩雑です。
そのため、年金事務所に十分に相談し、請求の流れやしくみ、注意が必要となる点、法律上の制約などを、十分に把握しておくことが求められます(そうでなくとも、肝臓の病気による障害年金の認定は基準が非常に難解・厳格です。)。
医師に年金用診断書の記入をいきなりお願いしてしまうのではなく、必ず、事前に年金事務所に相談して下さい。

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どのような認定結果となるのか、といったことなどは、主治医が決められるものでもなければ、このサイトで第三者が言えるわけもなく、もちろん、あなたがどうこう心配するようなものでもありません。

年金用診断書には、事実しか記すことができません。
たとえ手術によって一時的に状態が軽快した状態であったとしても、それが認定に影響を与えるかどうかということとは関係なく、事実を伝えてゆかなければならないのです。それだけのことです。

以上のことから、結果をどうこう心配してしまうのは、著しい筋違いになると言わざるを得ません。
つまりは、なるようにしかならないのです。
そこは、割り切っていただくしかありません。
そして、こんなことよりも、定められた決まりにしたがって、ひとつずつ確実に書類などを用意し、慎重・丁寧かつ着実に手続きを進めてゆくしかありません。
 

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/08/01 19:21
回答No.1

まずは、お住まいの地域の年金事務所にお電話されて、障害年金受給のための相談の予約を取って下さい。
そして、分かっている情報をノートに書いて
受給対象者の方と一緒に年金事務所に行ってください。
障害年金は初診日が本当に大事なので、その病院がまだあるのであれば、事前に行かれて
カルテがあるかどうかの確認をされた方が良いですよ。
肝臓に関しての障害年金の受給はかなりハードルが高いのでしっかりチェックしておいて下さいね。
初診日の診断書が有るのと無いのとでは全く違いますのでね。
最悪の状態よりも更に悪くなることはないでしょうから、先生に診断書を書いてもらうときにもう一度初診の時よりも悪化しているのかを聞いておいて下さいね。
あとは、年金事務所の方のアドバイスをしっかり聞いてくださいね。

お礼をおくりました

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