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締切済み

14級非該当 初見無し

2021/09/01 18:08

丁度一年程前に交差点で信号待ちをしている時に追突事故に合いました。
こちらは大型ダンプカー、相手は大型トレーラーになります。
被害としましては目撃者によると相手の大型トレーラーは時速40.50km程の速度で追突してきたとの事で、相手の車体前面が完全に崩れトレーラーのヘッドと言われる部分が全損し廃車との事です。
こちらの被害としましては車体が歪み、荷物を積む箱と呼ばれる部分が前に数10cm前にズレましたのと、発進直前だった為ノーブレーキのニュートラル状態だったので車体が10m程前に進む程の衝撃でした。(尚、私の乗っていた大型ダンプは年数経過によりあと数日で廃車になる予定の古い物でしたので、私側の会社はダンプカー破損による損害請求は軽微なもので終わりました。)

通院、治療期間はトータルで半年、6カ月間で。
最初のひと月位は整形外科に通って通院治療を行っていましたが、生活サイクル上残りの5カ月間は月に一度整形外科に通院し、あとは2.3日に一度整骨院に通うと言う治療をしました。
救急車で運ばれた病院、治療期間中通ってた病院、治療終了後にMRIを撮りに行った病院とで、計3つの病院でMRI、レントゲンを撮り3つの病院で「MRIからは異常が見られない」との事でした。

後遺症認定を申請するにあたって弁護士特約を使い、自分で選んだ弁護士さんに申請を一任しました。
申請に必要な医師の診断書を見た時に弁護士さんから「内容が全く書かれていないし、初見無しと記載がある為、恐らく後遺症認定は難しいであろう」と言われておりましたが、申請を行い3カ月弱待ってから「非該当」の結果が出た旨を告げられました。
結果を伝えられてから異議申し立てで再申請をする意向を弁護士さんに伝えて、弁護士さんの方で「こちらも画像鑑定をかけてみる」と仰られて画像鑑定の結果を待ちまして数日前に画像鑑定の結果が来ました。
鑑定の結果を見ながら弁護士さんに告げられたのが「びっくりする程綺麗過ぎる程綺麗なMRI画像であった、これは再申請の際に画像を付けないで申請します。」と言われました。
私が冗談混じり「これ出したら相手が喜ぶ内容ですか?」と尋ねたら「そんな感じですね」と仰ってました。
画像は全くの素人なので私は見方がわかりませんでしたが、文字は確かにいくつもの「初見無し」「異常無し」の文字が並んでおり、一つも「異常箇所あり」や「損害箇所」ありのような言葉は見受けられませんでした。
これを見て弁護士さんは「異議申し立てをしても厳しいと思う」と仰っていました。

事故から腰や首の痛みが残り、現在では力仕事はできなくなり、全く別の仕事に転職しております事から後遺症認定を認めて欲しい思いは強いのですが
この内容ではやはり、後遺症認定を認めてもらうのは難しいと言うのがこの世界の普通なのでしょうか?
質問した経緯としましては「鞭打ち、初見無し」等で調べても弁護士事務所の当事務所が勝ち取った例。の様なものしか出てこず、どう言った内容の方が諦めている、通らないのか全くわからないので質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

回答 (1件中 1~1件目)

2021/09/01 18:40
回答No.1

昔は、後遺障害等級の14級鞭打ちは、6ヶ月以上通院していれば降りた可能性は高かったのですが、今は基準が変わり、通院期間での認定はしなくなりました。

理由はそれでの申請と認定が多くなってしまい、認定を受ける人が多くなってしまったためです。
まぁ、6ヶ月通院してれば認定されるから、必要なくても認定させるために通院しろなんて指南書の様なものが出たりして居ましたので。

また、多少の変異が見られて認定が行われる場合も、後遺障害逸失利益の期間なども大幅に減少される傾向になって居ます。
(逸失利益の期間が減れば、賠償としての慰謝料も減ることになります。)
また、任意保険側も、症状が明示的に出されない14級に対しては、逸失利益は認めたとしても2から3年しか認めない。などという対応が増えて居ます。

後遺障害診断書に対して、写真と医師の測定結果は絶対的に必要なもので、患者の訴えは、ほぼ判断材料になりませんし、石の所見もほぼ判断材料にはなりません。
写真と測定データがほぼ等級認定のための資料になっていると思われてください。

また、MRIの画像データに関しても、MRIの画像データというのは、そのままのデータではなく、ほぼ必ず画像修正が入って居ます。
幹部を見つけやすい様に、強調処理が行われるため、その幹部が膨隆した画像になって居ます。
どれくらいかと言えば、素人が見てもここ、ふくらんでますよね。と思う様な内容でも、現実は膨隆して居ない程度でしかないという様な画像処理です。
(MRIの画像処理プログラムを作って居たときに、判定しやすい様にそういう様にするという仕様になって居ましたし、現在でも同じ様に行われて居ます。)

異議申し立てをすれば通る。と思われている方も中に入るのですが、後遺障害の等級認定をしているのは、保険会社同士で作っている認定を行なっている事務所で、当然そこにも医師免許を持った医師がいます。
その人が自賠責保険の後遺障害等級認定基準を熟知している人が判定していくわけです。(一般の医師はまず後遺障害の認定基準すらも知りません。)
さらに、異議申し立てとなれば、その保健事務所絵は行わずさらに厳しく判定を行う受け付けた上位の認定事務所でおこないます。

(最初に提出したところで判断できない様なものを判断する様なところに回されます。)
なので、当然ですが、最初に出した診断書や経過書、画像やデータなどではっきりとわからなければ、認定できませんとなりますし、写真などを前回提出して居て今回提出して居なければ、前回の記録はわかって居ますのので、主治医に対して問い合わせ書や、画像貸し出し依頼などを行なってそれを確認してから認定するかどうかの判断が行われることになります。

昔と違い、14級であっても、簡単にはとれなくなっているのが現実です

診断書の所見無し。で取れる様なものではなくなって居ます。
医師が初見ありと書いた場合でも、その所見の内容などが事細かに書かれて居てさらに画像データでも確認でき、所見の内容と相違ない様な状態であるなどを見られます。

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