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締切済み

単身赴任に伴う手当について

2022/01/05 16:52

子供はいない夫婦のみ世帯です。関東都心の賃貸マンションで暮らしていましたが、夫が地方に転勤となりました。
妻である私は仕事等の都合上残り、夫は単身赴任をすることにしました。1年ほどこのままでいるのですが、転勤の期限が決まっているわけではなく先のことはわからないので、今のマンションは私一人では広く家賃ももったいないですし、もう少し手狭で賃料の安い家(別の県)に引っ越そうかと考えています。
夫は単身赴任手当で転勤先の家賃は補助されていますが、私が引っ越してしまったら(二人の住民票を移したら。夫の住民票はそのままです)、手当はなくなってしまうのでしょうか。
会社の規定によって違うとは思いますが、似たようなケースなどご経験がおありの方がいらしたらお知恵をいただけると幸いです。

回答 (4件中 1~4件目)

2022/01/05 17:39
回答No.4

会社の規定によって違うので,単身赴任手当がどうなるかはわからないが,よくある規定としては例えば以下のようなものです。
配偶者の転居によって単身赴任をすべきやむを得ない事情がなくなるのなら手当支給停止になる。
配偶者の転居先が単身赴任前の職場の通勤圏外になるとか,単身赴任後の職場の通勤圏内になるのなら手当支給停止になる。

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2022/01/05 17:23
回答No.3

会社の規定によって違います。”似たようなケースなどご経験”を聞かれても全く参考になりません。会社の人事課か総務課にご主人から訊いてもらうのが正解を得るのに近道です。

2022/01/05 17:05
回答No.2

転勤っていうのは「勤務地の変更」ですから、期限はありませんよ?期限があるのは出張です。
将来的に戻ってくるときも「転勤して勤務地が関東都心に移る」ということです。

会社規定によりますが、「単身赴任による手当」という名目であれば、自宅を転居しても手当は変わりません。
単身赴任先の家賃補助として出ているときは、単に「従業員が現在時点で居住している住居(=単身赴任先の住居)を借りるための手当」ですので、自宅が転居しても問題はありません。
(緊急連絡先等に登録されているときは申告が必要ですので会社規定を確認してください)

「単身赴任による家賃補助のための手当」に自宅家賃が計算に含まれている場合は、転居により家賃が変わったときは計算が変わりますので必ず申告が必要です。

また、住民票がどこにあるのかではなく、通常家賃を補助する手当は「どこに住んでいるか」や「いくらかかっているか」に対して支給されます。
極端な話ですが、住民票が大阪府大阪市にあっても、埼玉県さいたま市に住んでいるなら「さいたま市の居住地に関して補助」されることになると考えてください。

2022/01/05 17:01
回答No.1

他社の規定や経験は全く意味がないです。
夫が務めてる会社の規定が全てです、他社の事例をもって裁判をしても完ぺきに負けます。
当社の例:単身赴任手当は存在しません(10年以上前に廃止になりました)

お礼をおくりました

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