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先人の功績に感動して、その名の一字を貰ったり、そっくり同じ名を付けることは、昔から有ったことです。
歴史上の人物と、同じ命名を禁止するという法律もありません。
戦前は歴代天皇と同じ名を名乗ると「不敬罪」に問われました。
今日では、あなたがペンネームで「裕仁」と自称しても、罰せられることはありません。
偉人にあやかりたい気持ちは、今も昔も変わりません。
文学を志すなら「漱石」でも「鴎外」でも「竜之介」でも「多喜二」でも、勝手に名乗って構いません。
2014/03/09 12:42
回答No.2
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1049093740
こんな相談もありますから
アホかどうか?は、私にはわかりませんが
人事ですから、そんな興味ない。