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この状況で二人目の子の育児給付金をもらうには

2014/05/13 12:38

はじめて投稿します、宜しくお願いいたします。

2012年12月1日から、一人目の出産のため休職(有休・欠勤含む)
2013年3月10日、出産、育児休暇
2014年4月7日から保育園へ入園(3/10-4/6までは保育園待機)
2014年5月7日から職場復帰

先日妊娠検査薬で陽性反応が出ました。
6月上旬に病院にて確認を取ろうと思っています。
二人目の子の育児給付金をもらうには、どのタイミングで産休・育休に入ればよいでしょうか?(有休は15日分ほどあるはず)
1年働かずの休業になるので、もらえないでしょうか…。

どなたか専門の方、お答えいただけると助かります。
よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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2014/05/13 20:36
回答No.1

1 第2子の育児休業給付金の受給について
 育児休業給付金の受給要件は、「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限る。)が12か月以上」ですが、産前産後休業や育児休業等の日数分の加算期間を加味して(更に遡って)受給要件を確認するという取り扱いがあります。
(雇用保険法第61条の4第1項:疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合、雇用保険法施行規則第101条の12:出産等)
 この取り扱いにより、第2子の育児休業給付金も受給できるのではないかと思います

 第1子が2013年3月10日ご出産、第2子が2015年1月17日ご出産予定の場合を例にご説明します。
(1)任意の産前休業・・・・2012年12月1日~2013年1月27日(58日)
(2)第1子の産前休業等・・2013年1月28日~2013年3月10日(42日)
 
☆第1子ご出産・・・・・・・・・2013年3月10日
(3)第1子の産後休業・・・・2013年3月11日~2013年5月5日(56日)
(4)第1子の育児休業・・・・2013年5月6日~2013年5月6日(366日)
(5)第2子の産前休業・・・・2014年12月7日~2015年1月17日(42日)
☆第2子ご出産・・・・・・・・・2015年1月17日
(6)第2子の産後休業・・・・2015年1月18日~2015年3月14日(56日)
(7)第2子の育児休業・・・・2015年3月15日~
(8)第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「原則の2年間」・・・2013年3月15日~2015年3月14日
(9)第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「加算期間」・・・2011年8月31日~2013年3月14日(562日((2)+(3)+(4)+(5)+(6)))
■第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する期間・・・2011年8月31日~2015年3月14日

 第1子の育児休業給付金を受給されている場合は、上記と同じ考え方をすると
「原則の2年間」・・・2011年5月6日~2013年5月5日
「加算期間」・・・・・2011年1月28日~2011年5月5日(第1子の産前産後休業期間98日)
「育児休業給付金の受給資格の有無を確認する期間」・・・2011年1月28日~2013年5月5日
となります。
 第1子の「育児休業給付金の受給資格の有無を確認する期間」の多くの部分が、第2子の「育児休業給付金の受給資格の有無を確認する期間」に含まれています。
 2012年11月までの勤務状況にもよりますが、第1子の育児休業給付金を受給されていれば、第2子の育児休業給付金の受給資格をすでに満たされている可能性が高いのではないかと思います。
(下記のHPでは、第1子の育児休業中に第2子を妊娠した場合でも、第2子の育児休業給付金が受給可能という労働局の回答があります。)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/4191/2013107163335.pdf(PDF22ページ:愛知労働局)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり(平成25年10月)第11章 育児休業給付について P112~P136 )))
Q 第2子における育児休業給付は?
 第1子に係る育児休業給付を受給中に、第2子を妊娠しましたが、この場合の育児休業給付の取扱いを教えてください。
A 第2子に係る受給資格の確認を受けることができれば、第2子に係る育児休業給付を受給することは可能です。
 ただし、第2子に係る産前休業開始日の前日に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付についても、第2子に係る産前休業開始日の前日までの支給となります。

 詳細については、ハローワークに確認されることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4第1項
 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■雇用保険法第61条の4第2項
 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。
■雇用保険法第14条第1項
 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
■雇用保険法第17条
 賃金日額は、算定対象期間において第14条の規定により【被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則)
■雇用保険法施行規則第101条の12
 (雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
  一 出産
  三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの


2 その他
 育児休業給付金の1日あたりの支給額が、当初の半年間、休業前の賃金の2分の1から3分の2に増額さました。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf(厚生労働省)
また、これまで育児休業期間のみだった社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)の免除が、産前産後休業期間も免除されることになりました。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf(産前産後休業保険料免除制度:日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25343(産前産後休業保険料免除制度:日本年金機構)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給期間早見表)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p148.pdf(育児休業開始日)
http://okwave.jp/qa/q8503812.html(類似?質問)

 なお、年次有給休暇は、育児休業期間は出勤したものとみなされますので、育児休業中であっても新たに年次有給休暇が発生します。
 勤務先に再確認されることをお勧めします。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法)
■労働基準法第39条第8項
 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用(年次有給休暇の付与)については、これを出勤したものとみなす。

お礼

2014/05/19 12:33

丁寧な即答をどうもありがとうございました!
病院で正式な妊娠確認後、ハローワーク、勤務先に詳細手続き含めて確認します。

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