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遺産から葬儀費用はつかえますか?

2004/09/21 16:32

主人の妹が亡くなりました。
妹は離婚して母子家庭での生活をしていました。子どもはまだ未成年(小学生と幼児)なので主人が喪主をつとめることになりました。
遺産相続人は子供だと思うのですが、葬儀費用は妹の貯蓄(遺産)の中からだしてもかまわないものでしょうか?

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ベストアンサー
2004/09/21 23:25
回答No.2

かまいません。
葬儀の費用は、遺産から控除される債務として認められています。
もう少し詳しく言えば、お葬式の当日までに要した費用は、故人様のご遺産から差し引くことが出来ます。領収書は、全て保管しておきましょう。尚、葬儀後に行った香典返しや 法要の費用、仏壇、仏具、墓地、墓石等の費用は、遺産から差し引くことが出来ません。戒名料は、不明確ながら実務上は普通の常識の範囲内なら控除できます。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2004/09/22 18:03
回答No.3

先日祖母が亡くなりました。
亡くなった人の貯金は下ろすことができませんが、
葬儀費用として、300万だけ認められているようです。
早急に銀行など対象の金融機関に行って話しをしたらいいと思いますよ。
死亡診断書とかの書類が必要だと思います。

2004/09/21 17:24
回答No.1

相続預金の払戻ということになるのでしょうか.
手続きを踏めば,遺産から出しても大丈夫かと思います.
ただ,相続手続きなどいろいろとありますよね.そのあたりについては,
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=639988
http://www.yonekawa-lo.com/souzokuyokin.htm
などに詳しく書いてありました.
ご参考になりますでしょうか.

お礼をおくりました

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