本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

5人が「役に立った」と評価
締切済み

子供を引き取らず再婚された方

2005/06/06 20:01

はじめまして。主人はバツ一で、前妻さんに子供が
二人います。もうすぐ成人。
私と主人にも子供が一人。まだかなり幼いです。
夫は前妻と離婚の際、子供の環境を考え、泣く泣く
親権などを手放し、預貯金・家・車などを置いて離婚
しました。
そのあと養育費もしっかり払い、おこずかいをあげたり、連絡を取ったりして夫なりに現在も愛情をそそいでいます。
しかし、もし夫が亡くなれば遺産相続で問題がでます。
私の子供が成人してから平等にわけるのなら、問題ありません。
でもまだ幼いうちに亡くなってしまうと、家や財産を成人した子供に渡したくありません。
遺言を書いてもらえれば一番いいのですが。
今でも置いてきた子供を溺愛している夫に私の考えを
言ってしまっていいものだろうか。迷っています。
離れて暮らしても子供を大事にする夫の姿勢は好きです。
しかし、こちらの生活の確保を今は一番に考えてほしいのです。
これは私の我がままなのか。こういうことを後妻に言われ嫌な気分にならないだろうか。
辛口でいいので意見をお願いします。

回答 (10件中 6~10件目)

2005/06/06 21:10
回答No.5

幼いうちにと言う事は、
家や財産とは置いてきた預貯金と家のことでしょうか。

そうでなければ回答者の皆様と同じ意見です。

すいません。

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2005/06/06 20:43
回答No.4

ご主人が亡くなった場合の相続は、奥様が2分の1を相続され、残った分をお子さん3人で分けることになるかと思います。
未成年でも、同様に権利が発生しますので、ご心配は無用です。

未成年の場合は、後継人を決めて、家庭裁判所で手続きをします。
この場合、お母様は、後見人は出来ませんので、祖父母などにお願いする事になると思います。

相続であげたくなければ、ご自分の子供に残したい分は、奥様の名義にしておく事が、一番良いかと思います。

2005/06/06 20:36
回答No.3

#1の方がおっしゃるように、お子様が幼い場合と成人してからで何が違うと思っていらっしゃるかが不明確ですので、補則した方がよろしいかと思います。

法定相続分は妻であるあなた(ご主人より長生きされれば)が半分、残りの半分を3人のお子さんが等分するのではなかったでしょうか。

2005/06/06 20:22
回答No.2

このように極めてプライベートな事柄で、
具体的に「こう思う」と言う意見は、
言うだけは容易いのですが、
当事者たちへの解決には程遠いかと思います。
せめて言えるとしても「私ならこういう理由で、こう考える」位なのでしょうが、基本的な問題はそこにないと考えられます。
どのような過程で結ばれたにせよ、現実問題として、
一組の夫婦つまりパートナーとしてコレからの人生を生き抜いて行く為には、「嘘も方便」と言いながらも、
やはり虚心坦懐に、心を開いて話し合って行く姿勢が、コレ抜きでは何も生まれないと覚悟すべきではと思います。
無論その話し合いの形や、タイミングには、それぞれの工夫があってしかるべきでしょうが。
ココで誤解されては困るので蛇足とも思うかもしれませんが付け足しますが、今申し上げた工夫とは、「財産分与を有利にするための方策」を指すのではなく、夫婦間の理解を深めるための手立てと言う意味です。

2005/06/06 20:06
回答No.1

幼かろうが、成人してようが、「平等」に分ければよいのではないですか?

何を問題に思っていらっしゃるのか、さっぱりわかりません。

ご主人には、3人のお子さんがいらっしゃる。
その事実は変わらないのですから、年齢にかかわらず対等にするしかないように思いますが。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。