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老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html#cms01
また70歳未満で厚生年金に加入していれば、老齢厚生年金額が加入実績もとづいて1年毎に見直されます。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
給与(所得)によりますが既に年金支給を受けておられる場合は支給停止もしくは減額される場合があります。また、まだ支給を受けていない場合には同様に繰り下げ支給の加算対象期間とならない場合があります。
お礼
2022/04/29 08:17
ありがとうございます。
お礼
2022/04/29 08:17
ありがとうございます。