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障害年金(精神)の更新について。

2022/05/20 18:44

現在、障害基礎年金2級を受給しています。初回申請時(平成30年ごろ)、初めての更新時の診断書(令和3年)の傷病名は「自閉スペクトラム症」一つのみ。次回の更新以降に今述べた症病名に追加して「軽度知的障害」や「うつ病」等の傷病名を追加しても差支えないでしょうか? これが原因で2級が落ちることはないでしょうか?

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ベストアンサー
2022/05/21 18:48
回答No.2

ツイッターやSNSで書かれた内容は、あくまでも本人が勝手にそう書いているだけで、いわば自称に過ぎません。
そんな書き込みを見たところで、永久認定になったほんとうの理由がわかるはずもありませんし、かえってあなたの心が落ち着かなくなるだけです。そういうものを見るのはやめましょう。

他人のことはほうっておけば良いでしょう。
人のことをあれこれ気にしたり羨んだりしてもどうしようもないですから。
病名が追加されたところで、その病名の羅列だけで認定しているわけではありません。ですから、考えても意味がないのです。まして彼らの診断書の内容を見たわけでもないでしょうに。

認定は、あくまでも、あなたの診断書の内容で決まります。
人それぞれです。病名がどうこうということよりも、どれだけ社会的不適応があるのかを見ます。
発達障害の場合は、まわりからきちんとサポートを受けられたり就労を続けられたりすることによって、どうとでも不適応が軽減されますし、その一方で、二次障害などによって一時的に精神病状態に陥ってしまうこともあります。要は、障害の状態が一定しません。
障害の状態が一定しにくいので、結局は、何年かごとに再認定を繰り返さないとならず、永久認定にはなりにくいのです。

あなた自身がどう希望したところで、決めるのは日本年金機構の障害認定審査医員です。診断書を書く主治医にさえ決められません。
ムダなあがきやSNSなどでの情報収集はやめましょう。なるようにしかならないんですよ。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2022/05/21 00:20
回答No.1

追加は無意味です。ムダです。
発達障害だと診断されていた人がうつ病などの精神病状態を併発していても、そういった精神病状態は、発達障害が理由だからです。
切り分けて考えたりもしませんし、追加したからといって障害を重く見てもらえることもありません。
障害年金の認定上、いくつもの診断名が付いたところで、精神障害はひとまとめの障害状態として見るので、併合されない決まりになっているからです。
つまり、あくまでも発達障害でしかありません。
その発達障害の状態が総合的に判断されるだけです。
うつ病などの診断名を追加する・しないに関係なく、落ちるときには落ちますし、変わらないときには変わりません。それだけの話です。
平成23年7月13日付の日本年金機構の【給付情2011-121】という業務マニュアルの中に書かれています(一般非公開文書です)。

お礼

2022/05/21 12:06

ごかいとうありがとうございます。ツイッターでたまに発達障害で永久認定になった方がおりまして、彼らの傷病名は発達障害、軽度知的障害、うつ病又は双極性障害の3セットです。私の場合発達障害以外には特に診断された病名はありませんが軽度知的障害やうつ病は自覚しています。病名を追加してもらえば私も永久認定にならないかと思いました。

質問者

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