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障害年金(精神)の更新について 2。

2022/05/20 18:45

診断書記載要領では、「処方薬の種類、量、期間などをできるだけ詳しく記載してください」としています。そして障害年金の本には、「できるだけ」ですから、処方薬名や量などの記載を必須としている訳ではありません。その点を医師に説明しましょう、と書いてあります。つまり、処方薬名や量を診断書表面 イ欄に書かなくていい、ということです。減薬、断薬を年金機構につつかれて2級が落ちた事例があるから処方薬の情報は提供しない方がいいということでしょう。
現在、障害基礎年金2級を受給しています。初回申請時(平成30年ごろ)、初めての更新時の診断書(令和3年)のイ欄には処方薬名と量が記載してありました。そこで質問です。私は健康の為、いずれ減薬か断薬かを希望しています。支給停止を逃れるためには次回以降の更新診断書(たとえその時点ではまだ処方薬があったとしても)には処方薬名、量を記載しない方がいいでしょうか?

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ベストアンサー
2022/05/21 00:56
回答No.1

処方薬名とその服用量などの記載は確かに必須事項ではありません。
しかし、逆に、不記載だと障害の軽減だと見なされて、級落ちや支給停止の可能性が高まってしまいます。
ですから、実際問題として、考え方としては、ご質問とは真っ反対になります。常識的に考えれば、すぐにわかりそうなものですが。

発達障害や知的障害で、ほかの精神病状態が併存していて通院や薬物治療を受けているときには、その通院頻度や、薬物治療の目的と内容(薬の種類、量、服薬期間、実際の服薬の状況など)をできるだけ詳しく記載することになっています。
また、薬物治療以外(カウンセリングなど)が行なわれているときには、その具体的な内容や目的、そういった治療を選択した理由などをできるだけ詳しく記載することにもなっています。

障害年金で意味する障害というのは、病気そのもののことではなく、病気の結果としてあらわれてくるさまざまな社会的不適応のことを言います。
そして、社会的不適応を軽減するために薬物治療などを活用する、という考え方をします。病気を直すための薬物治療だ、とはとらえてはいません。
ですから逆に、通院や薬物治療などが行なわれていないような記載になってしまっていると、それだけ社会的不適応がない・障害がない、と見なされてしまって、級落ちや支給停止の可能性が高まってしまいます。

診断書じたいは、あなたがどうこうできるものではありません。
あなたの希望で文面を変えたりできるようなものではないのです。
そのところをよくよく考えていただきたいものです。この質問のような著しい勘違いをなさってはいけません。自分の都合だけで考えると不正行為(詐欺)にすらなりますよ。

お礼

2022/05/21 12:01

処方薬名や量を記載しないのはやっぱり初回申請時の時だけ有効のようですね。ご回答ありがとうございました。

質問者

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