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国民年金「領収(納付受託)済通知書」について

2022/08/06 23:41

■メインの質問
「会社をやめた月分」の年金も支払う必要がある?

■状況
今年の6月末(正確には6/29)で退職となり、翌月7月に離職票が届いたので市役所で国民年金へ切り替えました。

しばらくして「国民年金保険料納付書」という封筒が届き、中に「領収(納付受託)済通知書」が複数枚入っていました。※以下:納付書

■詳細な質問
納付書は「6月分」「7月分」「8月分」・・・と複数枚同封されていました。6月末に会社をやめたので支払いは「7月分」からだろうと、勝手に認識していましたが、6月分も同封されている、ということは「6月分」も支払う必要がある、という解釈でいいのでしょうか?

6月分の給与明細を確認すると「厚生年金」分はしっかり引かれており、厚生年金は支払っている状態でも、国民年金の6月分を支払う必要があるのか?と疑問に思っています。※値段も他の納付書と同じ金額。

単純に「6月分からの納付書が入っているのだから、その通りに払えばよい。」という、考え方でいいのなら別に文句はありません。

ただ、以前に厚生年金に加入した状態にもかかわらず、間違って国民年金の請求書が送られてきた。という経験があるため、少し疑っている部分があります。

金額的にも、求職活動中の人間にとってはそれなりの金額で、払う必要がないのなら払いたくない、という認識です。

お手数ですが、どなたかご教授頂けますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/08/07 12:02
回答No.3

》ただ、以前に厚生年金に加入した状態にもかかわらず、間違って国民年金の請求書が送られてきた。という経験があるため、少し疑っている部分があります。

6/29日退職であれば社会保険の異動日は翌日6/30(保険が切れた日)となります。
よって新たな保険は6/30から加入する必要があるので、6月の保険料は新たに加入した組合等に支払わなければなりません。
国民年金の請求には間違いがありません。

》金額的にも、求職活動中の人間にとってはそれなりの金額で、払う必要がないのなら払いたくない、という認識です。

間違いの可能性があるのは前会社です。
社会保険の徴収には
①前月分を退職月に徴収する会社
②当月分を退職月に徴収する会社
③従業員によって混在している会社
が存在します。

例えば
20日締め月末支払いの会社で
○令和3年6月21日入社A氏(6月保険加入)
①では7月締め給与から6月分徴収
②では7月締め給与で6・7月分徴収
○令和3年7月1日入社B氏(7月保険加入)
①では8月締め給与から7月分徴収
②では7月締め給与から7月分徴収
○③の混在会社
A氏は7月締め給与から6月分徴収、B氏は7月締め給与から7月分徴収

退職6/29の6月給与の徴収保険料は
①では5月分の徴収なので間違い無し
②では6月分の徴収なので返金依頼が必要
③ではケースA氏・ケースB氏を入社日と給与からの徴収履歴を調べた上で、必要であれば返金依頼が必要となります。

お礼

2022/08/19 00:02

詳しい説明ありがとうございます。会社に確認してみます。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2022/08/07 10:58
回答No.2

月の途中(末日以外)で会社を辞めたときはその月は厚生年金は未加入となって厚生年金保険料は払いません。その代わりに国民年金に加入して国民年金保険料を支払います。
6月分の国民年金保険料は支払ってください。
なお、6月に支払われた給料から天引きされたのは5月分の厚生年金保険料です。
> 以前に厚生年金に加入した状態にもかかわらず、間違って国民年金の請求書が送られてきた

厚生年金に加入するのは会社がやってくれますが、国民年金を脱退するのは市役所に届けなければいけません。会社は国民年金の脱退まで行うことはありません。届けがない限り納付書が送られてくるのは当然です。

お礼

2022/08/19 00:03

国民年金の脱却については知りませんでした。お恥ずかしい限りです。ありがとうございます。

質問者
2022/08/07 09:10
回答No.1

退職した日の翌日(質問者さまの場合6/30)が厚生年金の被保険者資格の喪失日で、保険料を納める必要があるのは資格喪失日が属する月の前月分(質問者さまの場合5月分)までです。
国民年金の保険料を6月分から支払うことになっているのはルール通りで間違いありませんが、6月分の給与から厚生年金の保険料が引かれているのは会社側のミスだと思います。

https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/qa/1453/

お礼

2022/08/19 00:03

ご返答有難うございます。会社に確認してみます。

質問者

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