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外国人の未加入期間国民年金適用勧奨

2022/08/10 16:40

今年4月25日に来日して国が指定するホテルでコロナの待機期間を過ごして、5月1日から会社の従業員となったベトナム人に対して、過日、標記の「未加入期間国民年金適用勧奨」が届きました。
前回の資格喪失日がR1.5月から今年の4月までの間が未加入との事らしいのですが、その間はベトナムに帰国しており日本にいませんでした。
以前日本で「技能実習生」として働いていて、R1年の帰国時に住民票を除票していなかったのかもしれませんが詳細は分かりません。
本来ならR2年に再来日して当社に勤めるようになっていたのですが、コロナ禍で延び延びになり今年4月にようやく来日できたところです。
TELにて年金事務所に確認したところ、調べてみるから「国民年金被保険者関係届書」を出してくれと言われたのですが・・・・

住民票を抜き忘れていたとしても、日本に実際に居なかったからその間は年金の加入義務は無いように思うのですが、どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/08/12 04:41
回答No.1

》住民票を抜き忘れていたとしても、日本に実際に居なかったからその間は年金の加入義務は無いように思うのですが、どうなんでしょうか?

日本に住所があれば国民年金の加入義務はあります。
本来は、自治体に転出届を提出し出国証明を以て、国民年金を脱退し一時金の申請するのが一般的です。
ただし日本に住所がある場合や再入国許可を取得し出国した場合には、国民年金を脱退して一時金を貰うことが出来ません。
その場合には国民年金を継続して納める義務が生じます。
また一時金の申請期限は2年であるため、何にせよ従業員の方にとっては国民年金継続の方が得だと思います。

お礼

2022/08/17 08:46

ご回答ありがとうございました。
8/11よりお盆やすみになっていたためお礼ができませんでした。
>一時金の申請期限は2年であるため、何にせよ従業員の方にとっては国民年金継続の方が得だと思います。
このような制約があるのであれば、継続させた方が得策のようですね。
状況を彼らに説明し、免除申請を出させようと思います。
大変貴重なアドバイス有難うございました。

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