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ベストアンサー

移住による補助金は課税されますか?

2022/08/20 13:45

あとあと税金の請求がくるしくみでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2022/08/20 17:18
回答No.3

<補足について>
一時所得があった場合、確定申告して納税することになります。
確定申告では一時所得だけでなく給与所得など年間のすべての所得を申告します。
ただし、年間で給与の支払いを受けたのが1ヶ所だけの給与所得者で、給与以外の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告しなくても良いことになっています。給与以外の所得が一時所得だけで、一時所得が20万円以下なら、確定申告する必要はなく、一時所得について税金を払わなくて良いということになります。

国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

補足

2022/08/21 06:52

補助金は60万らしいのですが、働く場所は一ヶ所のつもりです。
この場合は20万を超えるので源泉徴収とはべつに確定申告が必要ということですかね、

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2022/08/21 09:24
回答No.4

<No.3の補足について>
特別控除額が50万円あるので、補助金60万円だけで一時所得が20万を超えることはあり得ません。引越し費用などの必要経費を差し引けば、一時所得は発生しないか、あってもごく少額になるはずです。
補助金に関して税金の心配をする必要はないと思います。

お礼

2022/08/21 16:16

ありがとうございました度々!

質問者
2022/08/20 16:00
回答No.2

移住支援金のような補助金は、所得税法上の「一時所得」に該当するとされており課税対象ですが、これは、補助金が全額まるごと課税対象になるということではありません。
一時所得に該当する収入の年間合計(補助金のほか、競馬の払戻金、生命保険の一時金など)から、その収入を得るために直接必要があって支出した金額(移住支援金なら引越し費用とか)を差し引き、さらに特別控除額(最大50万円)を差し引いた残額が一時所得となり、その一時所得の2分の1に相当する金額が給与所得などとともに総所得金額に算入されて、所定の所得税率で課税されるということになります。

国税庁「地方公共団体の地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について」
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/h31/004/besshi.htm

国税庁「一時所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

補足

2022/08/20 16:07

めちゃくちゃ詳しくありがとうございました
その課税された場合の税金の支払い方法は給与引き落としになるのですか?

質問者

お礼をおくりました

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