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減薬されると障害年金が止まりますか?
2022/10/18 15:51
精神で障害基礎年金2級を受給しています。再来年更新。これまでストラテラ120㎎とレキサルテイを服薬していましたが、この間の金曜日受診からストラテラがなくなりました。脂肪肝が酷く霜降り状態、精神病薬は太りやすいなどを主治医に話したらストラテラを止めてみよう、あまり効き目がないようだからとストラテラが中止になりました。減薬できたのは嬉しいが、減薬が原因で障害年金が支給停止になった事例を障害年金に関する本に載っていました。以前ストラテラは成人病を誘発する、ということがインターネットで見かけました。ストラテラの副作用が重篤、本人の障害(自閉スペクトラム障害)に効き目がない等でストラテラを令和4年10月14日付で中止、と一言診断書に書いてもらえば大丈夫でしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
「なぜ減薬したか」によって、年金が止まるか決まります。
・年金が不要になるくらいに回復したので減薬した場合
年金が支給停止されます。
・投薬による症状の改善が見られず、無駄な投薬と判断して減薬した場合
年金が継続して支給されます。
要は「減薬が支給停止の原因ではなく、症状が改善して年金支給の対象から外れたから」が支給停止の対象な訳です。
なので「薬の投薬量が変わらなくても、症状が緩和すれば(治療効果が出ていれば)支給停止になる場合がある」のです。
>ストラテラの副作用が重篤、本人の障害(自閉スペクトラム障害)に効き目がない等でストラテラを令和4年10月14日付で中止、と一言診断書に書いてもらえば大丈夫でしょうか?
大丈夫だとは限りません。診断書にどう書いてあろうが関係なく、診断書を総合的に判断して「軽度になり年金支給対象外」と判断されたら、支給停止されます。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
医師が減薬で患者の精神、肉体の健康状態を保とうとしているのに、それで障害者年金停止の方がおかしな話です。
その薬による副作用があるため、この薬は利用不可と紹介状などで他の医師らに伝える事柄が増えただけのことです。
社会生活復帰が可能で、減薬を行っても何も問題がないと診断されない限り、障害者年金は止められることはあり得ません。
この判断は医師が行う事ですから、他人が勝手に決められません。