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死亡保険の満期保険金の権利と相続について

2023/01/19 20:19

例えば親が子供に死亡保険をかけていて子供が60歳で満期になり満期保険金をもらえるとします。
親が生きていれば親が受け取ることになると思うのですが、親が子供が60歳なるまえに死んだ場合はどうなりますか?親の死亡後も払い続けていれば自分にかかった死亡保険の満期保険金をもらえますか?
また親が受け取る場合と子供が受けとる場合で税金はどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2023/01/19 23:47
回答No.1

この場合、親が死亡したら、その保険は解約返戻金相当額が相続財産として評価されます。そして相続人の中からその契約を相続して継続するか、契約を解約することになります。「親の死亡後も払い続けていれば」というのなら、自分が契約を相続して継続することを選んだということであり、自分にかかった死亡保険の満期保険金をもらえます。

親が死亡せずにそのまま満期保険金を受け取ったときは、所得税の対象として一時所得になります。
親が死亡して、自分が継続して満期保険金を受け取ったときは、親が負担した保険料に相当する部分は贈与税の対象となり、自分が負担した保険料に相当する部分は所得税(一時所得)の対象です。

補足

2023/01/20 19:08

どうもありがとうございます。

もう一つお聞きしたいのですが、親が死亡せずにそのまま満期保険金を受け取ったあと、子供に贈与または相続させる場合は二重に税金がかかるのですか?

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2023/01/20 19:40
回答No.2

親が死亡せずにそのまま満期保険金を受け取ったあと、子供に贈与または相続させる場合は贈与税,相続税の対象になりますが,そういうのは二重に税金がかかるとは言いません。
会社から給与をもらうときに所得税がかかって,それを孫にあげたら贈与税がかかるけど,二重に税金がかかるとは言わないのと同じです。

お礼をおくりました

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