このQ&Aは役に立ちましたか?
2018/07/28 16:53
お世話になります。
H18年の6月に
ながいきくん おたのしみ型 に主人が加入しました。
65歳で払込期間終了
65,70,75,80歳に生存保険金が100万×4回と死亡時に100万が受け取れるといった内容です。
■基本保険金額500万円
■特約は[災害特約500万]のみ
質問なのですが、この生前保険金100万円に税金はかかりますか?
一時所得にあたると思うのですが・・
HPより抜粋↓
--------------------
一時所得の計算は、受け取った満期保険金の金額から今まで支払った保険料の合計と特別控除額の50万円を引いた金額に1/2を掛けた金額になります。
--------------------
上記を参考にすると、満期までに支払うであろう保険料は495万程
65歳:100万受取-495 所得税なし
70歳:100万受取-395 所得税なし
75歳:100万受取-295 所得税なし
80歳:100万受取-195 所得税なし
この認識で合っていますか?
保険の見直しをしておりまして。。
解約も含めて色々と検討中です・・
詳しい方がいらっしゃれば宜しくお願い致します。
ファイナンシャルプランナーとして回答します。
ながいきくん おたのしみ型の生存保険金は満期保険金では
ありませんので所得税は掛かりません。
計算式に関しては質問者様が書かれている通りの認識で良いです。
この保険に関しては、見直しはされないほうがいいですよ。
65歳で払い込みは満了ですし、五年に一度の生存保険金は
受け取ってもいいですし、受け取らなくてもいいです。
例えば、65歳で貰える生存保険金を受け取らないで急な出費の時に
受け取ってもいいですよ。
70歳の時に65歳の分も一緒に貰って200万円にすることも出来ます。
生存保険金の受給日が過ぎればいつでも貰えるんですから、
解約したら損ですよ。
私も同じ保険に加入していますよ。入院保障が無いですが
貯蓄と思えば良いですよ。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
関連するQ&A
【生命保険】生命保険の受け取り人を自分の子供にして
【生命保険】生命保険の受け取り人を自分の子供にしておくと、自分が死んだときに贈与税、相続税、所得税等の税金が課税されない非課税になるのですか?
個人資金繰について
現在、法人の不動産管理者業でオーナー兼代表者取締役会長。56才です。 息子が代表取締役社長。28才です。 代表者二人だけの会社です。 今後株式を息子に相続する...
医療費会計ミス
以前うつ病により心療内科を受診しており、一時期保険証が発行中で実費で医療費を負担していた為返金手続きをし、その日の受診料を差し引いて(返金額-受診料)返金しても...
生活保護費はどの税金から行ってるのでしょうか?
生活保護費はどの税金から行ってるのでしょうか? 所得税?住民税?消費税?
日本人はどうして保険好き
本当に保険大好きです。高額療養費制度や疾病手当金など あるから、最低限の掛け捨てで大丈夫なのにね。貯蓄型保険 など、ボッタクリですよ。短期で損して、長期で得する...
ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。
お礼
2018/08/09 10:36
ありがとうございました!
参考になりました。