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国民年金の免除について
2023/03/13 14:44
現在無職(前年の収入もゼロ)の実家暮らしで株の配当金で生活しています。配当金と言っても月3万程度です。
現在親の扶養に入っておりパートの親の収入は手取りで280万円程。年金の免除を受けたいのですが親は数十年年金を払っていない事が発覚しました。
この場合免除(全額免除に限らず4分の1負担等)を自分が受けるのは難しいのでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
国民年金の免除の基準は、本人・世帯主・配偶者のそれぞれの前年所得が下記の計算式の範囲内である場合となっています。本人や親に年金保険料未納があっても、所得基準さえクリアしていれば問題ありません。
(1)全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
(2)4分の3免除
88万円+扶養親族等控除額(※)+社会保険料控除額等(※)
(3)半額免除
128万円+扶養親族等控除額(※)+社会保険料控除額等(※)
(4)4分の1免除
168万円+扶養親族等控除額(※)+社会保険料控除額等(※)
(※)扶養親族等控除額・社会保険料控除額等は、年末調整や確定申告で申告した控除額。
なお、納付猶予に関しては世帯主は関係なく、本人・配偶者それぞれの前年所得で審査します。
納付猶予の承認基準
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
<参考>日本年金機構「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
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全額免除を勝ち取ってください。
親の年収は関係なく、失業状態にあれば、免除される可能性が高いです。
配当の額は関係ないと思います。
あなたが国民年金を支払うのは合理的では無いので。
しかし、個人的な意見としては、親さんパートしてるのであれば、親の苦労を見てあなたも働くべきだと思います。
今の時代、仕事はいくらでもあると思います。
免除されるのは本人,世帯主,配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合です。あなたの場合には世帯主と思われる親の所得が多いので,免除にはなりません。
国民年金の免除には、様々な条件があります。無職であっても、自分自身が国民年金の加入者である場合には、免除が可能ですが、現在の状況では親の扶養に入っているため、親が国民年金の加入者であるかどうかに関わってきます。
親が数十年間、国民年金の加入をしていなかった場合、親に免除を受けることはできません。しかし、自分自身が国民年金の加入者であれば、自己の年金保険料の納付実績に応じて免除を受けることができる場合があります。
具体的には、自己の年金保険料の納付実績がない場合には、全額免除を受けることはできませんが、免除の対象となる保険料の一部を負担することで、免除を受けることができる場合があります。この場合には、所得や資産に応じて負担割合が決定されます。
したがって、自己の年金保険料の納付実績がない場合でも、自分自身が国民年金の加入者であれば、一定の条件を満たすことで、免除を受けることができます。ただし、親が国民年金の加入者でない場合には、その点も考慮して、具体的な手続きや負担割合などについて、国民年金事務所等で確認することをお勧めします。
難しいということはありません。あなたの収入が月3万円なら全額免除されると思います。