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締切済み

63歳の厚生年金被保険者で老齢基礎年金受給権者

2023/06/19 18:22

63歳の厚生年金被保険者で老齢基礎年金受給権者は国民年金2号被保険者でしょうか?

理由も教えていただけると助かります

回答 (2件中 1~2件目)

2023/06/20 14:28
回答No.2

> 国民年金法附則3条は65歳未満の者については関係のない規定ではないでしょうか

その通りでした。申し訳ない。

お礼

2023/06/20 15:29

いえいえいえ、とんでもないです
私の条文解釈が勘違いはないことがわかり安心しております
ご確認ありがとうございます

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

2023/06/20 11:17
回答No.1

第1号、第3号被保険者は60歳に到達すると被保険者資格を喪失しますが、第2号被保険者資格はそのまま継続します。そして60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間になります。いわゆるカラ期間です。(国民年金法9条3号)
ただし老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。(国民年金法附則3条)

補足

2023/06/20 13:51

国民年金法附則3条は65歳未満の者については関係のない規定ではないでしょうか

質問者

お礼をおくりました

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