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社労士試験、保険料免除期間
2023/07/17 13:57
社労士試験(国民年金法)で特段の補足説明なしに単に「保険料免除期間」と書かれた場合、学生納付特例期間は含まれるでしょうか
また「保険料全額免除期間」と書かれた場合はどうでしょうか
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
> 一般に学生納付特例期間は合算対象期間とは明確に区別され保険料全額免除期間とされている場合が多いと感じていますが
そうですか?一般に学生納付特例期間は保険料全額免除期間とは明確に区別されています。含めるときは例えば,免除等(学生納付特例を含む)の適用を受けた期間などと表記しています。
補足
2023/07/24 11:02
遅くなり申し訳ありません
ありがとうございます
社労士試験で単に「保険料全額免除期間」と書かれた場合についても学生納付特例期間は含まれないと思いますか?
保険料免除期間とは
① 保険料全額免除期間
② 保険料4分の3免除期間
③ 保険料半額免除期間
④ 保険料4分の1免除期間
を合わせた期間のことです。学生納付特例期間とは違います。
補足
2023/07/17 19:31
ありがとうございます
一般に学生納付特例期間は合算対象期間とは明確に区別され保険料全額免除期間とされている場合が多いと感じていますが社労士試験で単に「保険料免除期間」と書かれた場合は学生納付特例期間は含まない上記①から④までの期間に限った期間(※①に学生納付特例期間は含まない)になるということでしょうか?
また「保険料全額免除期間」と試験で書かれた場合も学生納付特例期間は除かれるのでしょうか
お礼
2023/07/27 12:36
わかりました
ご回答いただきありがとうございました