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締切済み

2024/03/01 22:15

友達の話です。
友達側は詐欺をされたらしく、警察に相談すると言っております
事情を簡単に説明すると、
11月頃にお取引決定(Twitter内)

最初は体調治り次第送金すると言われた(今もされていない)
友達は詐欺した側の人の住所、本名を知っています
警察に協力して頂きたいのですが、このような個人の問題には協力して下さるのでしょうか?
2ヶ月程待たされているのでいい加減にして欲しい、だそうです。
相手は小学生だと思われるのですが、この場合厳重注意等で収まるのですか?

回答 (4件中 1~4件目)

2024/03/02 09:55
回答No.4

警察は動いてくれます
小学生なので逮捕されませんが、「事件なのかどうか親同伴で確認する」まではしてくれます
そこで親が被害者への弁済を対応することになります
学校にも連絡が行くので、スムーズに返金してもらえるでしょう

流れとしては
警察から親に連絡
親と警察に行って事情説明
親が相手に謝罪、弁済
学校に報告

事件として認識されたら犯人は児童相談所へ

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2024/03/01 23:38
回答No.3

警察が関与するかどうかは内容次第です。民事と判断されてしまうと警察は関与できません。身バレを防ぐために詳細なご説明はされていらっしゃらないようですが、現在の内容では、刑事事件か民事事件なのか推測することは困難です。ご理解ください。


「Twitter内でなんらかの取り引きをした」ようでいらっしゃいます。一般に流通しているものを個人的に取り引きしただけだと、民事と判断されやすく、警察は関与することはないようです。


お相手の住所や本名をご存知ということですが、それらがTwitter内で取り引きした相手と同一人物かご確認ずみでしょうか。第三者がなりすましている可能性があります。弁護士など法律家を通じてTwitter社(現在はX社)やプロバイダーに情報開示の手続きをして、確実に相手を特定し、適切な請求をすることをご検討ください。法律家の利用にはお金がかかります。取り引きの金額が少額だとしたら、請求が勝ち取れたとしても赤字になると思います。


相手が未成年だったとしても、一般的には、その保護者に対して請求は可能なようです。

以上、参考にならなかったらごめんなさい。

2024/03/01 22:39
回答No.2

情報が全然足りないですね。「お取引決定」ではなんのことやら。
で、お友だちはTwitterで小学生に何かを売ったんですか?

「詐欺」という犯罪は、「最初から騙してやろうという意思」があって初めて成立します。

まぁ、話は聞いてくれますよ。詐欺が成立する状況なら立派な犯罪なんだから捜査もします。でも「詐欺」って立件するのが難しい犯罪です。「体調が治ったら送金します」「まだ体調が悪いんです」と言えばそれまで。「最初から騙してやろうという意思」があることが証明できない限り詐欺にはならない。またあなたのお友だちが(何歳か書いてないけど)小学生とお金のやりとりを、Twitterを介してやっていたのはなぜ?ということも問題になる可能性もあります。

どのみち、相手が小学生なら、14歳未満なので責任能力がなく、犯罪にはなりません。仮に、「最初から騙してやろう」と計画してやったtのであり、金額が大きかったり、他にも同じような事をしていれば、事件を児童相談所長に送致することもあります。詐欺ではないと判断されれば、親に注意して早く払うか、物品売買なら返すこと、そもそも小学生にTwitterでの売買なんかさせない方がいい、くらいの注意はするでしょう。

2024/03/01 22:36
回答No.1

>友達側は詐欺をされたらしく、警察に相談すると言っております

でしたら、第三者であるあなたがこんなところに質問するのではなく、
そのお友達ご本人がさっさと警察に相談するよう助言してあげたらいかがでしょうか。

お礼をおくりました

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