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障害年金について
2014/02/02 22:56
父から質問をうけましたが、よくわからず、相談させていただきます。
現在90歳、老齢年金と地方共済の年金を受給しています。昨年ペースメーカー埋め込み手術を
していただき、身障手帳を交付されました。
先日、新聞で読んだとかで、障害年金というのがあって、切り替え手続きをするほうがいいいのか
調べてほしいとのことです。
本人は読み書きはできますが、耳が遠いので、窓口に電話したりが、自分ひとりでできないため
もし、参考サイトなどありましたら、おしえてください。
1人1年金とか、年金受給前に申請するなど、の説明はさがせましたが、年金受給者で
そういうことができるのか、あるいは条件に該当するのか、おしえていただければ幸いです。
質問者が選んだベストアンサー
> 1人1年金とか、年金受給前に申請するなど、の説明はさがせましたが、年金受給者で
> そういうことができるのか、あるいは条件に該当するのか、おしえていただければ幸いです。
◎結論
今回の事例では申請できないと考えます[条件を満たしておりません]
但し、細かい事が判らないので、疑問が残るのであれば↓に付けた相談サイトに相談なさってください。
◎理由
理由はお父様が90歳である事です。
大雑把に書くと、障害等級2級以上に該当する「障害給付」(障害年金)を受給するためには、65歳までに発症している(初診日が有る)とか、65歳までに障害給付の権利を取得している事が必要です。
参考となるサイト
http://shougainenkin-info.jp/sn_receipt_condition.html
http://www.shogai-nenkin.com/towa.html
上記サイトの「相談メール」画面
「障害年金情報センター」 http://shougainenkin-info.jp/contact.html
「障害年金.com」 https://www.secure-server.jp/abesr/mail2/s-nenkin.html
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
障害年金はもともと、老齢年金を受給し始める前に障害状態になった方について支払われるものです。
したがって、65歳以上で既に老齢年金を受け取っている方については、障害年金を請求することはできません。
ただし、身体障害者手帳の交付を受けたとのことですので、お父様が老齢年金か地方共済の年金で所得税の源泉徴収を受けているなら、その源泉徴収税額に障害者控除を申告することができます。
障害者控除を申告することで、源泉徴収額が2~3千円減り、その分手取りが増えることになります。
年金からの源泉徴収についての、所得税の障害者控除の申告は、各年金保険者で受け付けていますので、具体の手続きについては、年金事務所あるいは共済組合に問い合わせてみてください。
お礼
2014/02/03 22:38
今回医療費の控除など確定申告をすることにしています。障害者控除があるというのは、市役所でも説明をうけましたので、手続きしました。
回答ありがとうございました。
同じような疑問を持つ方が多いのですね。
http://okwave.jp/qa/q8447217.html
ご参考までに。
お礼
2014/02/03 22:34
同じ内容のご質問でしたね。参考になりました。ありがとうございました。
お礼
2014/02/03 22:36
やはり65歳未満ということでしたね。参考のサイト情報をありがとうございました。