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締切済み

保険金受け取りの税金

2014/02/04 13:05

グループで旅行をする場合に代表者が代表者名義で団体旅行保険に加入します。
グループのひとりが万が一亡くなった場合は贈与税の対象になるのでしょうか?
亡くなった人からも当然保険料を徴収しているので、何らかの領収証明を出せれば
相続税に読み替えられますか?
贈与税と相続税は大きく違うと思いますので・・・・

回答 (1件中 1~1件目)

2014/02/04 13:29
回答No.1

死亡保険金は、保険料負担者、被保険者、受取人の3者の関係で決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

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