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締切済み

「住宅取得資金の贈与税の非課税」制度の利用について

2014/02/07 21:17

子供が家を新築することになり、親として、将来、もしかして子供の世話になるかもしれないこともあり、新築資金の一部を補助してやろうと考えていました。

ただ、贈与税がかからないようにすることや、権利関係を明確にしておくことから、親の持分を「登記」しておくことを考えていました。

しかし、特例として「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度があり、平成26年度は、1000万円まで非課税となる制度があると聞かされました。

そこで、当制度を利用しようかと考えていますが、子供(受贈者)は確定申告をすることにより、親からもらった資金であることが明確になるでしょうが、親が子供に当該資金を渡(送金)した時点で、子供から「受領書」のようなものを得ておく必要があるでしょうか。

でないと、そんなことは無いとは思いますが、もし子供が確定申告をしなければ、その分の資金の出所が不明確になり、万一、税務上で問題になった場合や、将来的に資金の出どころが問題になった時等で、説明が困難になりそうに思えますが、考え過ぎでしょうか。

よろしく、お教え願います。


※<ご参考>国税庁HP「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

回答 (5件中 1~5件目)

2014/02/10 07:33
回答No.5

No.3です。

>(1)『「省エネ等住宅」に該当している場合ですね。』については、
具体的な建築業者とのやり取りは、子供に任せていますし、大手メーカーでの建築なので、「省エネ等住宅」に該当していると思っています。
まあ、そうですね。
私もいろんなハウスメーカーに確認しましたが、すべて省エネ等住宅に該当するようです。

>(2)『子供から「受領書」のようなものを得ておく必要ありません。』については、
おっしゃるとおり、手続きとしては、必要がないと思いますが、将来、別の子供を含めた遺産相続を考え時、具体的な資料が残っている方が、分配の問題があれば、わかりやすい面もあると思います。
そうですね。

>資金を出しておれば、将来的に少しでも、親のことを気にかけてくれるかもしれないとの、淡い期待もなくはなく(その様な期待をするのは、良くないかもしれませんが)、その為には、客観的な形跡が残っている方がよい気もします
実は、私の子どもも今年、家を建てるので、非課税の特例を使い贈与する予定ですが、そのようなことまで考えてはいませんでしたね。
といいうか、それがなくても十分気にかけてくれると思っていますから。

>その様な制度があることを、子供から言われて、親が出さなければ、「冷たい親」( 甲斐性がない)と思われそうなのは困ったことです。
私は、子どもから言われたわけではないですが、もし仮に言われたとしても、出すお金がなければ、正直に出せない、と言えばいいし、出すお金があれば出してやればいいと思います。

お礼

2014/02/10 11:08

何度も、丁寧な回答有難うございます。

「それがなくても十分気にかけてくれると思っていますから。」とは羨ましいですね。

私の方も「気にかけてくれると思っています」が、子供は仕事の関係から、車や電車で何時間も要する、実家(私の家)から距離的に離れた所に、家を建てようとしていますので、気にかけたとしても、物理的に実行するのが難しいのではないかと思っています。

「完全二所帯住宅」にでもして、当方が移り住めばよいのでしょうが、街中では、それだけの土地を確保するのは困難ですし、移住には家内の抵抗もあります。

夫婦が二人とも、元気な間は、今の家にそのまま住むことになると思いますが、それでも、どちらか一人になり、体が動かなくなれば、いやでも、子供の世話にならないとも限りませんし、その場合でも、子供の住んでいる近くの施設にでも入った方が良いのかとの気もしています。

当面は、今の家に夫婦で住むとすれば、あちこち傷んでおり、我が家の修理・リフォームも考えねばならず、いろいろ物入りで、無制限に子供の為に資金を出すことのできない事情もあります。

将来の不確定な事情を、あれこれ考えても仕方ありませんが、長々と、質問事項と直接関係のない事を書いてしまって申し訳ありませんでした。

質問者

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質問する
2014/02/09 22:13
回答No.4

>110万円(暦年課税の基礎控除額)の部分については、申告の必要は無い(「贈与税の申告書」にも記載の必要が無い)のでしょうね。


贈与税の申告書には暦年課税分について記入欄があります。
暦年課税分を第一表に、住宅取得資金の特例分を第一表の二に記入します。

お礼

2014/02/10 09:25

回答有難うございます。

何人かの方が『通常の暦年課税の控除額110万円は「非課税特例」とは別なので、その分を贈与しても子は確定申告の必要ありません。』等と言われていますが、
通常は、「暦年課税の控除」の申告の必要は無いのでしょうが、
「非課税特例」を適用した年と、同じ年に、「暦年課税の控除」を受けようとすれば、申告の必要があるのですね。

ご指摘を受けるまで、わかりませんでした。

なるほど、国税庁HPの「贈与税の申告」の記入方法を調べたら、記入例がありました。

有難うございました。

ただ、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例を受けようとして、「贈与税の申告書」をしたら、自動的に「暦年課税分」も記載するのであれば、1000万円だけ贈与しようと思っていたものが、1000万円に上乗せして、110万円も贈与することになりそうですね。

※国税庁HPの「贈与税の申告」の記入例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2013/pdf/12.pdf

質問者
2014/02/08 08:40
回答No.3

>「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度があり、平成26年度は、1000万円まで非課税となる制度があると聞かされました。
「省エネ等住宅」に該当している場合ですね。
該当しない場合は、500万円です。

>子供に当該資金を渡(送金)した時点で、子供から「受領書」のようなものを得ておく必要があるでしょうか。
いいえ。
必要ありません。
子の通帳を見れば、1000万円の入金があったことがわかります。
なお、親は何も申告する必要ありません。

>もし子供が確定申告をしなければ、その分の資金の出所が不明確になり、…
受領書をもらってももらわなくても、子が確定申告しなければ子に贈与税がかかります。
この特例は確定申告して初めて受けられるものです。

なお、通常の暦年課税の控除額110万円は「非課税特例」とは別なので、その分を贈与しても子は確定申告の必要ありません。

お礼

2014/02/09 21:42

回答有難うございます。

(1)『「省エネ等住宅」に該当している場合ですね。』については、
具体的な建築業者とのやり取りは、子供に任せていますし、大手メーカーでの建築なので、「省エネ等住宅」に該当していると思っています。
ただ、実際に資金を出す時は、「省エネ等住宅」かを、確認するつもりでいます。

(2)『子供から「受領書」のようなものを得ておく必要ありません。』については、
おっしゃるとおり、手続きとしては、必要がないと思いますが、将来、別の子供を含めた遺産相続を考え時、具体的な資料が残っている方が、分配の問題があれば、わかりやすい面もあると思います。

ただ、別の回答者さんも、言われているとおり、親子の間で「水くさい」のもそのとおりですが、一方で、
若干でも、資金を出しておれば、将来的に少しでも、親のことを気にかけてくれるかもしれないとの、淡い期待もなくはなく(その様な期待をするのは、良くないかもしれませんが)、その為には、客観的な形跡が残っている方がよい気もします。
・・・この点は、もう少し考えてみます。

それにしても、1000万円まで、親が出した場合は「非課税」とは、金持ちを念頭とした方策ですね。
その様な制度があることを、子供から言われて、親が出さなければ、「冷たい親」(甲斐性がない)と思われそうなのは困ったことです。

それでなくても、なけなしのお金を、苦労して出しても、私自身の老後の心配が軽減される訳でもないです。

いだいたアドバイスを参考にどうするかを考えてみます。

有難うございました。

質問者
2014/02/08 07:52
回答No.2

>暦年課税の基礎控除額)の部分については、申告の必要は無い…

確かに申告書に記載する必要はありませんが、建物ができあがって登記を済ませれば、税務署から「不動産の取得に関するおたずね」がきますから、そこには記入して返送しないといけません。

お礼

2014/02/08 09:50

何度も回答有難うございました。

参考にさせていだきます。

助かります。

質問者
2014/02/07 21:38
回答No.1

>子供(受贈者)は確定申告をすることにより…

確定申告でなく、「贈与税の申告」です。
「確定申告」とは、所得税に関する手続きを言います。

>親が子供に当該資金を渡(送金)した時点で、子供から「受領書」のようなものを…

親子でそんな水くさいことを言わないこと。
税務面ではさらさら必用ありません。

>もし子供が確定申告をしなければ、その分の資金の出所が不明確になり…

そう思われるなら、受取書を書かせておけば良いでしょう。

お礼

2014/02/07 22:11

さっそく、ご回答をいただき有難うございました。

・『確定申告でなく、「贈与税の申告」です。』とは、おっしゃるとおりです。
時期が時期だけに、今「確定申告」をしなればないないのが頭にあり、「確定申告」と誤って記載してしまいました。正当は「贈与税の申告」ですね。申し訳ありませんでした。

・『親子でそんな水くさいことを言わないこと。』も、おっしゃるとおりです。
ただ、子供を信頼しない訳でもありませんが、「金の切れ目は縁の切れ目」の「ことわざ」もあります。

「受取書を書かす」のも「水くさい」気もしており、どうすべきかもう少し考えてみます。

有難うございました。

質問者

補足

2014/02/07 23:28

申し訳ありません。

追加で思いついたのですが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度では、平成26年度は、1000万円まで非課税ですが、
それ以外に「暦年課税の基礎控除額」として、110万円までは、非課税枠があると思います。

よって、1000万円は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」として、「贈与税の申告」の申告が必要になると思いますが、追加で110万円(合計で1110万円=1000万円+110万円)を贈与した場合、110万円(暦年課税の基礎控除額)の部分については、申告の必要は無い(「贈与税の申告書」にも記載の必要が無い)のでしょうね。

後で、思いついて恐縮ですが、素人の私にはわかりかねていますので、念のため確認しておきたく思います。

どなたでも結構ですので、追加でお教えいただければ有難く思います。

質問者

お礼をおくりました

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