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相続税 贈与税

2023/11/16 21:44

最愛の妻を喜ばせるために誕生日に1億円の宝石をプレゼントして30年後に夫が死んだ場合、税金は発生するのでしょうか。
 まずバレないですよね。
 それにデザインした宝石の場合、買い取り屋の見積もりは1千万程度に下がっているでしょうし。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2023/11/17 00:14
回答No.3

・受け取った時に贈与税を払わなかった場合
指輪は夫の財産であり、妻は指輪を貸与されていただけで、相続時に相続財産として評価しないとなりません。

・受け取った時に贈与税を払っていた場合
指輪は妻の財産ですから、相続税はかかりません。

結局、贈与税か相続税のどちらかを払う事になります。

>まずバレないですよね。

バレないとは思いますが「バレないように、人前で身に付けたりしない」という対策が必要で、人前で身に付けられないなら持っている意味がありません。装飾品は人に見せてナンボなので。

>それにデザインした宝石の場合、買い取り屋の見積もりは1千万程度に下がっているでしょうし。

相続にした方が「1億6千万の配偶者控除」の枠内に収まるので「30年前から貸与されてて、夫の相続財産として相続を受けた」にするのが良いです。脱税にもなりませんし。

とは言え、結婚後に購入した動産は「夫婦の共有財産」なので、相続するとしても「評価額の50%を相続する」事になるでしょう(50%が夫の物、50%が妻の物と考える)

お礼

2023/11/17 15:45

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ありがとうございます。

なるほどです。
資産家の人達はこのような知識を持っているのでしょうね。
質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2023/11/16 22:37
回答No.2

いくつかの場合に分けられると思います。
1 プレゼント時に贈与税を申告納付していた場合
2 プレゼント時に贈与税を申告納付していなかったがプレゼント(贈与)したことが書面で残されていた場合
1,2の場合は妻のものとなっているので夫が死んでも相続税は発生しません。(2の場合は贈与税の時効が過ぎています)
3 1,2でない場合贈与とは認められず夫の財産として相続税の対象となる可能性があります。これは税務署がどう判断するかによります。
3の場合でも評価額はプレゼント時の購入価格ではなく現在の評価額(質屋の買い取り額、鑑定士の評価など、いわゆるいくらで売れるか)にになりま。また相続税額は総資産に対して課税されますので宝石単品ではないです。

お礼

2023/11/17 15:43

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ありがとうございます。


それが現実ですね。
質問者
2023/11/16 21:50
回答No.1

1億円の宝石をプレゼントした年に贈与税55%(控除額400万円)がかかります
1億円×0.55-400万円=5,100万円の贈与税

贈与税を支払ってるので夫の財産にならず、相続の対象にはなりません(相続税はかからない)

お礼

2023/11/17 15:42

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ありがとうございます。

勇気のいるプレゼントですね。多分、税金額を知った奥さんは怒りますよね。
質問者

お礼をおくりました

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