本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

ベストアンサー

源泉対象でしょうか?

2014/02/19 21:32

学習塾を経営しています。
毎月1回保護者向けの冊子(会報みたいなもの)を作成しており、今回、塾長と有名タレントの
対談を載せることになっています。

その有名タレントにお礼金として20万円お渡しすることになっているのですが、この20万円の
処理は以下のどれになりますでしょうか?

(1)雑費で計上して源泉対象

(2)交際費で計上して源泉対象外

(3)雑費で計上して源泉対象外

また(1)~(3)は消費税の課税仕入れの対象になるのでしょうか?

宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/02/20 07:30
回答No.2

>お礼金だと対価性がないので…

住宅の新築でいろいろ増工があったので、当初の契約額以外に工務店にお礼として 100万円を渡した。
これを税務署は対価性がないというでしょうか。

消費税で言うお礼とは、香典返しや内祝いなど冠婚葬祭にまつわるものを言うのです。

>具体的にどこに対価性があるのでしょうか…

雑誌に載せるために対談していただいたことへの対価です。

お礼

2014/02/22 18:01

ありがとうございました。

質問者

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/02/19 22:09
回答No.1

>(1)雑費で計上して…
>(2)交際費で計上して…

計上する科目によって、源泉徴収対象になったりならなかったりすることはありません。

>有名タレントの対談を載せることに…

雑誌の原稿という意味では、源泉徴収の対象になるでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

>消費税の課税仕入れの対象になるのでしょうか…

これはとうぜん課税仕入れです。
課税要件を十分満たします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/02/20 00:28

ありがとうございます。
お礼金だと対価性がないので、消費税課税対象外になるという人もいるのですが・・・・
具体的にどこに対価性があるのでしょうか?

質問者

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。