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源泉対象でしょうか?
2014/02/19 21:32
学習塾を経営しています。
毎月1回保護者向けの冊子(会報みたいなもの)を作成しており、今回、塾長と有名タレントの
対談を載せることになっています。
その有名タレントにお礼金として20万円お渡しすることになっているのですが、この20万円の
処理は以下のどれになりますでしょうか?
(1)雑費で計上して源泉対象
(2)交際費で計上して源泉対象外
(3)雑費で計上して源泉対象外
また(1)~(3)は消費税の課税仕入れの対象になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
>(1)雑費で計上して…
>(2)交際費で計上して…
計上する科目によって、源泉徴収対象になったりならなかったりすることはありません。
>有名タレントの対談を載せることに…
雑誌の原稿という意味では、源泉徴収の対象になるでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
>消費税の課税仕入れの対象になるのでしょうか…
これはとうぜん課税仕入れです。
課税要件を十分満たします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
2014/02/20 00:28
ありがとうございます。
お礼金だと対価性がないので、消費税課税対象外になるという人もいるのですが・・・・
具体的にどこに対価性があるのでしょうか?
お礼
2014/02/22 18:01
ありがとうございました。