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退職者の源泉徴収票について

2023/11/15 11:39

今年退職をし、転職先はまだ決まっていません。退職理由は転居のためとしましたが、今後もその事実はありません。
源泉徴収票(年末調整なし、扶養控除申告書は提出なし、退職した年の年収は200万前半)は現住所に送ってもらう予定です。

転居日を聞かれたのですが対応に困っています。そこでいくつか質問があります。
①事業主は退職者の源泉徴収票を市町村へ提出する必要があると国税庁のHPに書かれていました。役員だけではなく、すべての従業員が対象になりますか?

②提出が必要な場合は、退職した年の翌年元日の住所の市町村に提出することになりますか?

税金について詳しい方にアドバイス頂きたいです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2023/11/15 14:04
回答No.3

>①事業主は退職者の源泉徴収票を市町村へ提出する必要があると国税庁のHPに書かれていました。役員だけではなく、すべての従業員が対象になりますか?

はい、原則としてすべての従業員(給与の受給者)が対象です。

ただし、「給与の総額が30万円以下」の場合は【任意】となります。


>②提出が必要な場合は、退職した年の翌年元日の住所の市町村に提出することになりますか?

いえ、退職した場合は【退職した時点の住所地】の市町村に提出します。



以下は上記回答の根拠となる法令の解説です(長文です)。
読むのが面倒な場合は「(税務署ではなく)市町村の役所」にご確認ください。(私の回答が正しいとは限らないのでどちらも確認しないのはお勧めしません。)



*****
①②ともに「地方税法」という法律の「第三百十七条の六(給与支払報告書等の提出義務)」でルールが決められています。

「所得税法」ではない点に注意が必要です。(所得税は「国税」で管轄も国税局や税務署になります。)

なお、『給与支払報告書』と『給与所得の源泉徴収票』の記載内容は【同じ】です。

たとえば、「令和【5】【年分】給与所得の源泉徴収票」は「令和【6】【年度】給与支払報告書」と同じ内容で呼び名が違うだけです。

本題に戻って……

『給与支払報告書』の提出対象者ですが、これは「地方税法第三百十七条の六」の【第1項】で規定されています。(条文では「1項」の表記がありません。表記があるのは2項からなのでご注意ください。)

『第三百十七条の六(給与支払報告書等の提出義務)|e-Gov法令検索』
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_317_6

以下ポイントとなる部分のみ抜粋

>(1)一月一日現在において給与の支払をする者……で、当該給与の支払をする際……所得税を徴収する義務があるもの……給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。。

「給与の支払をする者」は【会社など給与の支払者】で、「所得税を徴収する義務があるもの」は【kwtr957さんなど給与の受給者】ということになります。

---
次に「年の中途で退職した場合」ですが、これは第2項と第3項で規定されています。

以下ポイント部分のみ抜粋

> 2 ……四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月十五日までに……その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
>3 前二項に定めるもののほか……給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに……その給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。……

たとえば、6月に退職した場合は「3項」の規定によって「その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日まで(つまり令和6年の1月31日まで)」に「その給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村(つまり退職した日に住んでいた市町村)」に提出することになっています。

なお、「3項」には以下のような規定もあります。

>……ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が【三十万円以下】である者については、この限りでない。

なお、各市町村には(その市町村でのみ有効な)条例や規則【も】ありますので、必ず【お住まいの市町村】のルールをご確認ください。

(参考)

『大阪市への給与支払報告書の提出対象者|大阪市』
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000098160.html#2
>……※前年中の退職者についても、【退職日現在にお住まいの住所所在地の市町村に】給与支払報告書を提出いただく必要があります(地方税法第317条の6)。 ……
---
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
>注意事項
>市区町村への「給与支払報告書」の提出
>市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と【異なり】、【すべての受給者】の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村へ、その年の翌年の1月31日までに提出しなければなりません。……
---
『条例と規則について|川口市』
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html

お礼

2023/11/16 11:54

参考の文章までつけて下さり、丁寧で分かりやすかったです。無事に問題解決しました。ありがとうございました。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2023/11/15 14:22
回答No.4

> 退職した年ではなく翌年元日の住所の市町村に提出の場合、退職後に転居した退職者は全員会社へ報告しないといけない必要が出てくると思いますが、住所など伝えたくない人達はどうされているのか気になりました。

ごめんなさい。間違えてました。会社は退職者の転居先など知らないですよね。退職日現在の住所で判断していればそれでよいです。退職日での市町村です。
なお,給与支払額が30万円以下であっても公平・適正な課税の観点から,法令上の義務ではありませんが,提出すべきとされています。

お礼

2023/11/16 11:56

退職時点での住所で大丈夫なんですね!安心しました。早急に回答して下さり助かりました。問題も無事に解決いたしました。
ありがとうございました。

質問者
2023/11/15 12:14
回答No.2

(1)
すべての従業員が対象になります。市町村へ提出するのは源泉徴収票ではなく給与支払報告書です。
(2)
提出先は退職した年の翌年元日の住所の市町村です。

補足

2023/11/15 13:31

早速回答頂きありがとうございます。
(1)源泉徴収票ではなく、給与支払い報告書になるんですね。勉強になりました。
(2)退職した年の元日の住所の市町村に提出であれば問題なかったのですが、そうなんですね…。
退職した年ではなく翌年元日の住所の市町村に提出の場合、退職後に転居した退職者は全員会社へ報告しないといけない必要が出てくると思いますが、住所など伝えたくない人達はどうされているのか気になりました。

お手隙の際に回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

質問者
2023/11/15 11:46
回答No.1

①事業主は退職者の源泉徴収票を市町村へ提出する必要があるのは、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方であり、すべての従業員が対象になるものではありません。
②提出が必要な場合は、退職した年の翌年元日の住所の市町村に提出することになります。

お礼

2023/11/16 11:58

源泉徴収票の提出は役員以外は必要ないんですね!参考になりました。ありがとうございました。

質問者

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