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相続税について税理士と面談する際の注意点
2014/03/03 21:56
親の遺産で相続税が発生することが判明し、金融機関(ゆうちょ銀行)から紹介を受けた税理士と
面談することになりました。税理士と面談するのは初めてなので、注意する点や事前に聞いておく
ことがあれば教えて下さい。なお、相続人は子供3人(父はすでに他界)で、昨年末、母親がなくなったので相続が発生しました。相続する金融資産は約7,500万円、他に土地・建物が約2,500万円程あります。
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まず税理士は業務上知り得た情報は口外できません(守秘義務)。
これを理解して、隠すことなく相談をすることでしょう。
相続税は「身内の恥」的な部分を伝えないとならない点があります。
相続税の相談を受けて最終的段階つまり申告書の作成提出という段階になって「実は、、、」と切り出されて、話がてっぺんからひっくり返るという事もありえます。
相続税では「相続発生前の3年間の贈与を相続財産に加算する」規定があります。
これらの規定によって、後に税務署から修正申告書の提出を求められる事がないように確認をします。
そうなると「亡くなった方の相続人と相続人ではない方の過去3年間分の通帳の提示」を求めてきます。
これに協力できないという方からの相談は拒む税理士もいます。
無責任な申告書の作成はできないからです。
というように、専門外の者ですと「なぜそんなことを知る必要があるのか?」「プライバシーを覗きたいのだろうか?」と疑問に感じられるような点を知らないと相続税の申告書は作れないわけです。
およそ税理士でしたら「正しい申告」「より節税効果のある申告」を目指して、あれこれと質問をしてくるはずですので、「それは、ちょっと、答えられない」という態度を控えるようになさることをおすすめします。
「なぜ、それが必要なのか」を聞くのは良いですが、相続税そのものの講義になってしまいかねません。
時間の無駄です。
ところで、相続税の相談だけでなく、閉口するのが「誰の話をしてるのかが、わからない」時です。
「おねえちゃんが、こういった、ああいった」と口にされたとします。
おねえちゃんって誰のことだろう?実の姉のことだろうな、と話を聞いてると、まるっきりつじつまが合わないため、話が見えなくなってしまい、問い直すと「おねえちゃんって、私の長女の事です」という事があるのです。
一番初めに家系図を書いて(税理士が書くことが多いでしょう)、日頃の名称ではなく「名前」を使用して話をすることが、わかりやすい話をするためのコツと言えます。
実の母でさえ「光子が」というように名前で言うほうが、税理士にはわかりやすい話方だということです。
「ははが、、」というと実の母を指してるのか義母を指してるのか、わからないからです。
確実に特定のその人しかいない人を指す表現を選ぶことです。
無駄な時間を作らなくて済みます。
もうひとつ、質問に端的に答えることです。
「生年月日をお願いします」と言われて「古い時代の人で、昭和のはじめの生まれなんです。なんでも生まれたときは未熟児だったそうで、」という「それは今聞いてません」と話を切りたくなるような返事をされる方が存外と多いのです。