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障害厚生年金の級改定と支給日について
2014/04/10 16:55
質問失礼致します。
現在双極性障害を患っており、
障害厚生年金3級を受給しております。
先月(3月)に、年金の更新月でしたので
医師から診断書を作成していただき、
3月中旬頃に提出しました。
どこかのサイトで見たような気がするのですが、
級の変更(私の場合は3級から2級)があった場合
診断書の提出の翌月から、額が改定になって
振り込まれると書いてありました。
これが本当だとすると、
もし、私の受給資格が3級から2級になった場合、
4月の支給日に額変更になりいただけるのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
障害状況確認届(更新時診断書)の提出の結果、
もしも、上位障害等級への職権改定(増額改定)となったときには、
指定日(更新時診断書の提出月の末日)がある月の翌月分から、
年金額が改定されます。
あなたの場合、もしもそうなったとすると、
指定日が3月末日のようですから、4月分の年金額から改定されます。
4月分が振込となるのは、6月(今年2014年は6月13日)です。
各偶数月の振込は、内容が前々月分と前月分ですから、
6月の振込は、4月分と5月分という中身になります。
つまり、あなたの場合、反映は6月振込分以降になります。
(4月振込分は2月分と3月分の年金ですから、まだ反映されません。)
なお、もしも増額改定になる場合には、
6月振込がなされる直前に、増額改定される旨の通知書が封書で届きます。
年金証書大の大きさで、いままでの年金証書の内容を補う・書き替える、
という性質を持った書類です。
新たな年金証書は送られませんので、通知書が届いたら大事に保管して下さい。
障害等級が不変(増額改定にもならない)のときは、
次回診断書提出年月を記したハガキが指定日から3か月以内に、
つまりは、6月の振込の直前までには届けられることになっていますので、
封書が届くかハガキが届くかの違いによって、改定結果を知ることもできます。
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お礼
2014/04/17 00:13
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。