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ベストアンサー

障害厚生年金の級改定と支給日について

2014/04/10 16:55

質問失礼致します。
現在双極性障害を患っており、
障害厚生年金3級を受給しております。
先月(3月)に、年金の更新月でしたので
医師から診断書を作成していただき、
3月中旬頃に提出しました。

どこかのサイトで見たような気がするのですが、
級の変更(私の場合は3級から2級)があった場合
診断書の提出の翌月から、額が改定になって
振り込まれると書いてありました。
これが本当だとすると、
もし、私の受給資格が3級から2級になった場合、
4月の支給日に額変更になりいただけるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/04/10 18:13
回答No.1

障害状況確認届(更新時診断書)の提出の結果、
もしも、上位障害等級への職権改定(増額改定)となったときには、
指定日(更新時診断書の提出月の末日)がある月の翌月分から、
年金額が改定されます。

あなたの場合、もしもそうなったとすると、
指定日が3月末日のようですから、4月分の年金額から改定されます。

4月分が振込となるのは、6月(今年2014年は6月13日)です。
各偶数月の振込は、内容が前々月分と前月分ですから、
6月の振込は、4月分と5月分という中身になります。

つまり、あなたの場合、反映は6月振込分以降になります。
(4月振込分は2月分と3月分の年金ですから、まだ反映されません。)

なお、もしも増額改定になる場合には、
6月振込がなされる直前に、増額改定される旨の通知書が封書で届きます。
年金証書大の大きさで、いままでの年金証書の内容を補う・書き替える、
という性質を持った書類です。
新たな年金証書は送られませんので、通知書が届いたら大事に保管して下さい。

障害等級が不変(増額改定にもならない)のときは、
次回診断書提出年月を記したハガキが指定日から3か月以内に、
つまりは、6月の振込の直前までには届けられることになっていますので、
封書が届くかハガキが届くかの違いによって、改定結果を知ることもできます。
 

お礼

2014/04/17 00:13

とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

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