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ベストアンサー

父が叔父の連帯保証人になっており、困っています。

2014/04/27 00:36

父が、叔父の借金の連帯保証人になっています。

父:80歳     年金生活
叔父:75歳   年金生活

借金:銀行からの借り入れ 残高3,000万円
    現在、返済は滞っていない。

父の家族構成:息子(私から見て兄) 50歳 会社員 年収(税込)900万
          娘(私) 48歳 会社員 年収(税込) 420万
          配偶者(母)は鬼籍

叔父の家族構成:配偶者 無職
          娘(私から見て従妹) 公務員 
          息子(私から見て従弟) 知的障碍者のため無職

 叔父は以前、自営業を営んでおり(現在は廃業)、銀行から借り入れをする際、頼まれて父が連帯保証人になりました。
父が高齢になったため、保証人から外してもらうよう、叔父に話をしましたが、全く聞き耳を持たないどころか、罵倒されました。
(興奮して、口汚い言葉で罵られました。残念ながら、この時の様子は録音してありません)
その際、銀行に言えっ!!と言われたため、銀行に相談に行きました。
 最初、銀行も父の年齢を考え、代わりの保証人を立てずに「保証人解除」という手続きができるかどうか、本部に聞いてみると言っていましたが、先日、電話が来て「やっぱり、現状では保証人から外すことはできない」と言われてしまいました。
(常識で考えるとそうでしょうね)

 叔父の現状から考えて、完済は無理と思われます。
万が一の時(叔父の破産や逝去)、父に借金が来るのは、父が可哀想です。
(もちろん、連帯保証人になった父にも責任があるのは重々承知しています。)
父に相続が発生した場合、私達のところに借金が来るのも困ります。
その際、相続放棄も一つの選択肢ではありますが、父と母の思い出の詰まった家なので、手放したくありません。


 今できることとして、以下のことを考えていますので、アドバイスをお願いします。
   (1)従妹を説得して、父の代わりに保証人になってもらう。
    この方法が、一番いいと思っていますが、当然すんなりとはいかないと思います。
    もし、話し合いでもめた場合(従妹が納得しても、叔父がいいとは言わない可能性が大)、
     弁護士に間に入ってもらうことはできますか?
   (2)父名義の不動産を、生前贈与で兄の名義に変える。
    名義変更をしても、叔父が破産した場合、名義変更の取り消しを裁判所が出せると
     聞きました。
    この場合、名義変更してから何年たてば、取り消し命令(時効みたいなもの?)
     が出されなくなりますか?

 10年ほど前、返済が苦しくなり、叔父・父・銀行で話し合いをしたことがあります。
その時、銀行から、叔父の生命保険を担保に入れるよう話があったそうですが、
叔父は頑として、首を縦に振らなかったそうです。
叔父の言動を見ていると、自分の家族だけ、守ろうとしているように感じるのです。
 (従弟に障害があるので、無理もないのですが・・・・)

 父はこの件で、参っており、絶縁も視野に入れています。

 わかりにくい文章で、大変申し訳ありません。
上記の件以外にも、出来ることが有ったら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/04/28 00:05
回答No.4

前の方が言われている通り、連帯保証人を回避するのは、叔父さんの対応からして、実質的に不可能です。次に、連帯保証人の責務は、相続人が引き継ぎます。どうにもなりません。

子供にとっては理不尽な話だけど、お父さんとおじさんの間では、そうじゃなかったと思うよ。お父さんがお爺さんの遺産を相続した時期はどうだったのかな。戦前は、家督相続ってことで、長男はすべてを相続できたんだよね。その代り、家族の面倒を見なくちゃいけなかったんだけどね。戦後は、そんな法令はなくなったんだけど、慣習として何十年かは、そんなものでしたよ。そんな経緯はなかったのかな。

叔父さんには三千万円の資産もないのかな。家屋と土地とかさ。そんなのは、長年の夫婦生活の特例で奥さんに合法的に譲っちゃうか。本当は、そうでもないところでもあるが難しくなっちゃうね。自営なら年金もたいしたことはないから、資産はないのでしょう。叔父さんの相続人が相続放棄したら、借金はあなた達が払うんだろうね。

叔父さんの生命保険って、死亡保険金じゃないよ。最大でも満期金だけどね。本当に、担保になるくらいなら、貯蓄性の終身保険なのかな。ありえないと思うよ。一方、本当にそんなにあるなら、それで借金が払えちゃうから問題ないでしょう。

弁護士に間に入ってもらうのは可能でしょう。一方、叔父さんが口汚くって、「兄貴は親の財産を独り占めにしてとか、面倒見なかったとかで、調子よくうまく生きてきた」なんてことなら、叔父さんの思いはそうなんでしょう。兄弟の間でわだかまりがあるり、どのみち解決できないのなら何の意味もないでしょう。

それと、お父さんの資産をお兄さんの名義に変えたってバレバレですよ。仮に、保証人の話がなくても、贈与税っことになっちゃういますよ。因みに、お父さんに生活費を全部出させて、その分を貯金したって、相続の時には、その預金はお父さんの分が何割かって事になります。

絶縁って、これまた戦前より前のことですよね。今は付き合わないってことだけで、法律的には何の意味もないです。この問題を解決するには、そんな表面的なことじゃなくて、お父さんが本気で何とかするって意志じゃないのかな。多分、過去のいきさつもあり、本気では戦わないと思うよ。

お父さんに、当時のことをしっかりと聞いてはどうかな。どんな時代だって、連帯保証人もそうだけど、何かに判子を押したらそれなりの責任を負うってのはわかったはずだよ。それも、お父さんの資産と考えたほうがいいと思うけどね。

お礼

2014/04/28 19:41

お返事ありがとうございます。
 
 どうしても、保証人は外せそうにありませんね。非常に残念ですが、諦めるしかなさそうですね。

 ちなみに、お爺さんは、父が子供のころになくなっており、遺産はありませんでした。また、父は長兄でもなかったのに、下の兄妹の面倒(学費・生活費含め)をみていたそうです。(当たり前のことですが。ちなみに長兄は、金銭的な援助はしなかったそうです、博打好きだったので)
 保証人になった経緯も、「弟が困っているのなら」と思い、また、叔父も「名前だけでいいから。絶対迷惑かけないから」と言われたからだそうです。(私からすれば、なんと考えの甘いこと!!と思いますが。)
 この辺の経緯も、父の気持ちを複雑にしているのでしょう。
 
 いずれにしろ、最悪の場合、私と兄が返していくしかないでしょう。

質問者

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その他の回答 (4件中 1~4件目)

2014/04/27 12:52
回答No.3

(1)従妹【本人】の同意が必要不可欠なうえ、銀行が保証能力を審査した上で交代を認めない限り、現実的ではありません。
いくら弁護士を入れようと、まずは従妹がクビを縦に振らない限り、どうやっても無理ですから(言うまでもないことですが、脅迫・強要は犯罪です)。

叔父さんが生命保険を担保に入れる話ですが、もしそうしていたとしても、お父様の保証債務がなくなっていたかどうかは甚だ疑問です。
銀行が追加保証を求めたのではないですか? 生命保険を担保にしたら、お父様を保証人から外すと銀行が明言したのでしょうか。

なお、いくら絶縁しても、保証債務が消えるわけではないですよ。
債務者になにかあったとき、財産を処分しても返せなければ、借金が回ってくるのが保証人(とその相続人)です。それが保証人になるということですから。

お礼

2014/04/28 19:32

お返事ありがとうございます。どうあっても現状のまま行くしかなさそうですね。
残念ですが、諦めます。

>(言うまでもないことですが、脅迫・強要は犯罪です)。
大丈夫です、法に触れることはいたしません。

質問者
2014/04/27 06:56
回答No.2

「父が高齢になったため、保証人から外してもらうよう」はそもそも不可です。
借金を上回る担保を差し出せば可能な場合もありますけど。
本質的に困っているのは借りた側ではなく、貸した側であることをご理解ください。

お礼

2014/04/28 19:30

お返事ありがとうございます。

>本質的に困っているのは借りた側ではなく、貸した側であることをご理解ください。
重々、わかってるんですけどね…気持ちがね。

質問者
2014/04/27 05:19
回答No.1

逆に家を担保(物上担保)に入れてしまい、保証人から外れるのが良いのでは。
で、現在の保証債務を確定してしまい、それだけカバーさせるのです。つまり将来のビジネスはカバーしない意思を示すのです。これは債務者抜きに銀行と相対で交渉可能と見ます。
人的な連帯保証人は根抵当と同じくビジネス全てを担保します。が、一般抵当は債務が一部でも返済された瞬間にその部分の責任は終わります。運転資金を借り入れていて毎月の手形が落ちる際にそっくり回収されてまた新たに運転資金融資を受ける形式の場合、直ぐに保証債務が消えます。
一方長期融資(製造業の機械・設備の導入資金融資等)は毎月の返済が少額です。でもこちらの場合ビジネスがきちんと回れば返済可能です。

お礼

2014/04/28 19:29

お返事ありがとうございます。
自宅を担保に入れるということは、叔父が破産した場合、最悪父の自宅を持って払うということですね。。。。それでも足りない場合、父も破産するしかないのでしょうね。
残念ですが、それが現実ということですね。

質問者

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