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締切済み

法定免除の職権適用(強制的に適用)等について2

2014/05/11 13:32

よろしくお願いします。
下記の質問をしたものです。
http://okwave.jp/qa/q8550278.html

平成15年から精神の障害で2級を受給権を有するするものです。
障害年金の制度を知らなかったため、遡りで、平成20年
に申請・受理されました。

法定免除をしてくれという趣旨の書類が
届いたのは、私がネット上で法定免除の問い合わせをした後。平成
22年に一度きりです

。平成20年に初めて障害年金の手続きに行った
時も、法定免除5年も遡るのめんどくさいから社会保険事務所は知らな
かったことにするとも言われています。

社会保険事務所に問い合わせると、当事務所は、職権適用で強制的に
法定免除することはありませんが、法定免除を受けてくださいとしか言えない

の1点張り、これまで2級で、一度も未納はないのに、法定免除を受けて
加算金を払ってまで追納するのが、正義だと思われますか。

回答 (3件中 1~3件目)

2014/05/18 21:48
回答No.3

2014年4月1日より、障害年金受給中でも年金を通常納付できるようになりました。
ただし、免除分を追納の場合、年齢83.2歳まで生きないと元は取れません。
社会保険料控除をすればもっとハードルは低くなりますが。
就職したときに追納すれば・・・・

お礼

2014/05/25 13:25

ありがとうございました。

質問者

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質問する
2014/05/11 18:12
回答No.2

法定免除を適用した場合、保険料は還付されると思います。別に追納は義務ではありません。従いまして払いたいのであれば免除を依頼しない方がいいかも知れませんが、現年度は免除した方がいいと思います。で2年以内に追納すれば加算無しで追納出来ます。つまり年金に払う額を1年定期で積めば多少は利子が付きます。
障害年金が生涯支給される保証はありません。支給終了になった時点から老齢年金に変わります。
この意味から保険料納付は意味がありますが、年金支給は国庫負担が1/3-1/2あります。何が何でも満額欲しいのか目先の生活が先かの問題と思います。

お礼

2014/05/25 13:26

ありがとうございました。

質問者
2014/05/11 13:47
回答No.1

決めるのは本人だからね。強制的には出来ないんです。

免除の手続きは。アナタが手続きをしなければいけないので。

払えるならそれでいいのです。未納になったら督促が来ますし、

差し押さえもありますが、その覚悟があるなら。

お礼

2014/05/25 13:27

ありがとうございました。

質問者

お礼をおくりました

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