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年金受給者の確定申告と国保保険料について

2014/07/02 17:50

定年で無職となり、いわゆる年金生活者となりました。確定申告不要対象の場合、まったく何もしないで放置しておいてもよいのですか。
申告の代わりに、資格対象者かどうかの確認書類とかが送ってくるのですか。

国保について、保険料は収入源である受給年金額から割り出されるのですか。

以上2点についてよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/07/02 19:36
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。

>確定申告不要対象の場合、まったく何もしないで放置しておいてもよいのですか。

はい、以下の国税庁のサイトにあるルールを確認して、【すべて条件を満たしている】場合は、(所得税については)一切何もする必要がありません。

『公的年金等を受給されている方へ|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm

たとえば、「(その年の)公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下」で、かつ、「(その年)他には一切収入がない」、かつ、「申告する所得控除もない(≒還付される所得税はない)」という人は「(税務署に)確定申告書を提出する必要はない」ということになります。

(参考)

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

>申告の代わりに、資格対象者かどうかの確認書類とかが送ってくるのですか。

いえ、「所得税」は「申告納税制度」を採用しているため、【納税者自身が】申告の要・不要を判断することになっています。

(参考)

『申告と納税|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

---
○「個人住民税の申告」について

「個人住民税の申告」についても(ほとんどの市町村で)「申告が必要かどうか?」は住民自身が判断することになっています。

ただし、「税務署に所得税の確定申告書を提出した人」は「個人住民税の申告」を行う必要はありません。(これはすべての市町村で共通のルールです。)

いずれにしましても、「個人住民税」については、「1月1日に居住していた市町村」にご確認ください。

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

(多摩市の案内)『年金所得者の住民税申告・確定申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14663/14134/014702.html

>国保について、保険料は収入源である受給年金額から割り出されるのですか。

はい、「(前の年に)公的年金以外に収入がなかった」場合は、【公的年金等に係る雑所得の金額】というものが(そのまま)「保険料の所得割(しょとくわり)」の算定に使われます。

また、「均等割・(平等割)の軽減の判定」も同じ所得の金額によって行われます。

(参考)

『公的年金等の課税関係|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」は(平成24年までで)廃止されました。
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html

*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『申告納税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6
『賦課課税制度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『総合課税制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
---
『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

***
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

お礼

2014/07/03 21:22

ありがとうございました。
簡単ではないようですね。自分がどれに該当するのか窓口で相談します。

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2014/07/02 18:36
回答No.2

>確定申告不要対象の場合、まったく何もしないで放置しておいてもよいのですか。

年金以外の所得がある場合、住民税の申告は必要です。

(所得税は雑所得以外の所得20万円以下の条件あり)

年金のみの所得であればその通りです。

お礼

2014/07/03 21:19

ありがとうございました。
先ごろまで働いた給料が少しあります。

質問者
2014/07/02 17:59
回答No.1

>定年で無職となり…

いつからですか。
去年以前からですか、今年になってからですか。

>確定申告不要対象の場合…

今年になってから退職されたのなら、今年分は必ずしも申告不要対象とは言い切れませんよ。
申告不要対象は、年金以外の所得が 20万以下で、かつ、医療費控除その他特段の事由がない場合限定です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>まったく何もしないで放置しておいてもよいのですか…

前記の要件に合っているなら、申告するのもしないで放置するのも任意です。

>申告の代わりに、資格対象者かどうかの確認書類とかが送ってくるのですか…

何もきません。

>国保について、保険料は収入源である受給年金額から…

それはそうなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

お礼

2014/07/03 21:18

ありがとうございました。
注意します。

質問者

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