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障害年金の保険料の納付要件について

2014/07/10 21:05

障害年金の保険料の納付要件を満たさない場合は、当然年金が受給できない(診断書などの書類すら受け取ってもらえない、審査請求ができない)と思うのですが、納付要件を満たさないことに対して異議を申し立てたい場合は、どのタイミングで異議を申し立てればよいのでしょうか?異議を申し立てる方法は、法的手続き以外になにか考えられる手段などはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/07/10 23:47
回答No.1

保険料納付要件を満たさなければならない、ということは、法律で決められているものです。
これに対して、異議申立(以下「不服申立」)を行なうことはできません。
実は、不服申立を行なおうとしても、「保険料納付要件を満たしていない」ということが動かしようのない事実てあるならば、法律や法令に対して異議を申し立てることは認められていないため、結局、門前払いとなってしまいます。
http://okwave.jp/qa/q8607273.html の 回答 No.5 を参照して下さい。)

保険料納付要件を必要としないのは、その障害の初診日が20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前にあり、かつ、その初診日において何1つ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合をいいます)に入っていなかった場合です(20歳前初診による障害)。
つまり、「保険料納付要件を必要とはしない」ということを主張するためには、その障害が「20歳前初診」であることを証明してゆくしかなく、事実上、それが唯一の方法です(不服申立が認められないため)。

下記の保険料納付要件のうち、特例の要件さえも満たすことができなかったのなら、20歳前初診であることを証明した上で、20歳前初診による障害基礎年金としてのみ障害年金を請求してゆくしかありません。

<保険料納付要件(国民年金法[障害基礎年金])>
◯ 原則(法第30条第1項)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること。
◯ 特例(昭和60年5月1日法律第34号による附則第20条)
初診日が平成38年4月1日前であるときは、初診日の前日において、法第30条第1項による保険料納付要件を満たさない場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと(要は、この1年間に1か月でも未納があったらダメ)。

精神の障害の場合には、統合失調症などといった診断名が確定した日が初診日となるとは限らず、何らかの身体的症状(前駆症状といいます)を訴えた日を初診日とすることができる場合があります。
もちろん、その前駆症状が精神の障害と関連性がある(相当因果関係がある、といいます)、ということが診断書等の上で明らかになっていることが必要で、身体的症状があったからといって、すべてこのようにできるとは限りません。
病状の重さや連続性、その経過などが問われますし、診断書を記載した医師が判断するものでもなく、日本年金機構による審査に委ねられます。その人その人の病状によってケースバイケースで判断されるため、統一された基準のようなものもありません。
とはいえ、前述したような「20歳前初診」を証明しようとするのならば、この方法によらざるを得ない面があります。

以上のことから、20歳前に何らかの前駆症状があったことをまず証明してもらい(受診状況等証明書)、かつ、その症状が現在の病状と関連性・連続性があることを診断書等でしっかりと示してもらえるのであれば、保険料納付要件を必要とはしない障害年金を請求できる可能性があります(障害年金を受給できるかどうかとは、また別の問題です。請求できなければ始まらないのですから。)。
なお、関連性・連続性が認められなかった場合には、残念ながら、保険料納付要件を満たしていなければ障害年金は受け取れません(繰り返しますが、不服申立もできません。)。
 

お礼

2015/07/24 17:48

詳細な回答有難うございます

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2014/07/11 14:37
回答No.2

異議を申し立てたいはわかりますが、根拠は何ですか?
まず、その点を明確に説明してください。

普通 納付要件がない場合 異議の申し立て自体ありえないのですが。
新しい記録がみつかったとか何かありますか?

お礼

2015/07/24 17:51

回答有難うございます。異議については、現状の年金制度に不満が有った為です。

質問者

お礼をおくりました

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