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障害厚生年金の支給停止について

2014/07/13 10:27

障害厚生年金の支給停止について教えてください。

受給中の障害年金を「受給権者の申出による支給停止」の手続きで「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」(様式第590号)を提出し停止した場合、受給期間の更新タイミングで「障害状態確認届」は送付されてくるのでしょうか?

日本年金機構の該当ページのURLと提出する書類を以下に記載しております。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22996

よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2014/07/13 13:11
回答No.1

老齢・障害・遺族給付支給停止申出書(様式第590号)の提出によって、厚生年金保険法第三十八条の二ないし国民年金法第二十条の二の定めに基づいて、その給付の全額が停止されます。

◯ 厚生年金保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
◯ 国民年金法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html

障害状態確認届の提出義務については、厚生年金保険法施行規則第五十一条の四ないし国民年金法施行規則第三十六条の四に定められています。
以下のとおりです。

◯ 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
◯ 障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。

着目すべきは、上述それぞれの「ただし書き」の部分。
その給付が全額支給停止されている場合は「この限りではない」すなわち「提出を要しない」ということになりますので、障害状態確認届はもう送られてきません。

ですから、逆に言うと、この申出を撤回して支給を再開してもらおうとするときには、あらためて障害状態を確認し直す必要が生じます。
質問者さんが示されているURLにも、その旨記されているとおりです。
 

お礼

2014/07/13 13:28

早速のご回答ありがとうございます。助かりました。

質問者

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