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その他の回答 (3件中 1~3件目)
計算方法はすでに出ている通りだと思います。
ただし、贈与税というのは、贈与者の年単位ではなく、受贈者の年単位となります。
したがって、今年の贈与がその質問の贈与だけであればということとなり、他に贈与を受けていれば、合算しての計算となります。
お礼
2014/08/02 08:54
ありがとうございます。
お礼
2014/08/02 08:54
ありがとうございます。