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貸したお金に利子はいくらつけられますか?
2014/07/19 15:39
友人に12万程貸しています。貸してから1年半以上過ぎました。
電話しても出ない。Cメールなら返信してくる。他の携帯で電話すると出る。
○日まで待ってと言われ待っていたが振り込まれておらず。その旨を伝えると、
振り込んだと逆キレ。実家や職場に取りに行くというとまた○日までには返すからと言う。
こんな事が何度も何度もありました。
計算式と、結果いくらにして返してもらえるのかを教えてほしいです。
宜しくお願いします。絶対に取り返したいのです。
質問者が選んだベストアンサー
先ず、貸すときに借用書などの証文を取っていますか。取っていなければ、現在の貸付金額といつ返すかの返済日をキッチリ書いた証文に署名捺印して貰いましょう。
それから金利ですが、今まで金利の約束はしていなかったのですね。
それなら、今回の約束の返済日までは今まで通り無利息とし、もしこの約束の返済日までに返済が無かった時には、以後年利18%程度の金利を支払うよう約束されたら良いでしょう。
年利18%というのは国が定めた金利制限法の上限金利で、1万円につき年1800円、12万円なら年21,600円、1ヶ月1800円、1日59円程度です。
計算式は、元金×18%×日数/365です。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
そんな大金(?)をよく、借用書なしに貸したね。そのほうが唖然とする。なにか断れぬ理由でもあったのかな。普通なら、2、3万円程度だな。返すつもりはないだろうな。裁判を起こすしかないよ。
補足
2014/07/19 16:46
その時相手は家もない様な状態だったので貸してしまいました…。
借用書は当時恥ずかしながら存在すら知りませんでした。
裁判も視野に入れていると言っても金が入ったら返すの一点張りなんです。
多分、内容証明や裁判がそこまで大事な事に気付いていないか、
どうせ脅しだろうと思っているかのどちらかかと思います。
貸す時に決めて 利息引いて貸せば良かったですが
記録が残らないと 借りてないよ逃げられる
配達証明(内容証明)を送り 記録を残す
貸した月日 額 利息(納得する額で出して見たら如何)
返済期日 期限 遅延したら 実家に催促する旨
補足
2014/07/19 16:42
内容証明の件も言っているのですが、
お金がないと一年半以上言い続けています。
遊びまわっているのもしっていますし。
実家に催促も言っているのですが、
お金が入ったら返すの一点張りです。今まで返した事ないのに。
なんら金利の明示がない場合は、一般人同士の取引では民法の規定で年利5%が適用されます。
【民法404条】利息を生ずべき債権につき別段の意思表示なきときはその利率は年5分とす
債務不履行の場合の損害については、取り決めがない場合は法定金利の5%が適用されます。
【民法419条1項】金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
金利については以上ですが、取り立てについてはきちんと文書で示すべきだと思います。
それとそのまま放置が続くのであれば法的措置に移行すべきでしょう。
お礼
2014/07/19 16:54
そうだったんですね!
このまま進展がない様でしたら内容証明から始めてみます!
回答ありがとうございます!
出資法という考えもありますが
利息制限法で考えると、12万円の場合は
年18%まで利息が取れます。
この利息は、最初に利息の約束をしていないくても
年18%までなら、後からでも利息を請求することが
できます。
12万円を1年後に返してもらうと、利息をつけて
12万円 プラス 21,600円 で141,600円
1年で21,600円の利息が付く・・・と考える
半年で 10,800円 一月で 1,800円
の利子が取れる。
12万円の18% → 12万円×0.18=21,600円
1年で21,600円が利息
1月の利息 → 21,600円÷12=1,800円
ですから貸している期間が1年半の場合は
12万円 + (1,800×18) =12万円+32,400円=152,400円
※18というのは、1年半は18ヶ月なので
お礼
2014/07/19 16:52
とても分かりやすい計算式をありがとうございます!
お礼
2014/07/19 16:49
取っていません。>借用書などの証文
それが…向こうは3万しか借りていないと言い張っているんです。
計算式、ご丁寧にありがとうございました!