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締切済み

障害年金について

2014/08/17 03:03

障害年金について質問です

私は精神障害を抱えています

5月8日に質障害年金申請を済まし、3ヶ月たっても連絡が来ないので、年金センターへ問い合わせしました

障害年金は、初診日が国民年金だった為、1級か2級に該当しなければならず、3級はありません

ちなみに現在障害手帳は3級ですが、病気は年々悪化していて、提出時の手帳の級は関係なく、反対に年金が2級と認められれば、それに伴い手帳も2級になるので、そこは心配いりません、と主治医は言ってくれています

状況をお調べします、と言われ、その後連絡があり、5月末に貴方の主治医の方へ意見書を送り、記載して提出するように、お伝えしましたが、8月13日時点でまだ意見書が返ってきていません

2度ほど提出の催促をしましたが、まだ来ていません

と言われました

早速主治医へ伝えた所、あ~、そうなんですよ、これが送られてきて提出しなければいけないんですよ、今すぐに書きます、と言われ、一緒に記載し提出しました

現在も病気の為、働く事が出来ず、障害年金しか収入のあてがなありません

生活保護は、母が持ち家で暮らし、財産がある関係で、難しい状態です

実際は、私はお金がなくボランティアの炊き出しを利用しているのですが、母親は援助は一切してくれず、電話にも出てくれません

そこで、障害年金に命をかけ、死ぬ思いで10数枚今までの状況を書き記し、提出したのですが、他の方に聞いたら、そこまで書いていないとの声が多数でした

あまりにも詳細に書きすぎたので、かえってそれがアダになり良くなかったのでしょうか?

提出前に病気のソーシャルワーカーに、こんなに書きすぎですかね?あまり多過ぎたら、医者との統合性の面で、余計不利になりますか?

と聞いたのですか、これだけ障害年金に取り組んでいる、と思われるので、大丈夫です、と言われました

一応、診断書を書くときの参考にしてもらいたい、とコピーをして主治医に渡してください、とお願いしましたが、主治医は全て目を通して書いてくれなかったみたいです

主治医は良い先生なのですが、たいへん忙しい方で、公演やテレビにも出演していて、手が足りない、とよく言っています

意見書を書くときも、最初の提出分との統合性が一番大事なので、一緒に考えましょう、と言いながら記載しました

この意見書はたまに、ん?、と何か引っかかった方に送られてくる事があるんです、と言っていました

主治医は、私が障害の為に経済面に困っているのを理解してくれていて、かなり協力的です

そこでなのですが、

1 今の私の状態は却下ではない筈ですが、客観的に見て審査に通りそうでしょうか?

2 診断書等は書き方により、意味合いが伝わらなかったりするので、10数枚も私がぎっしり書いたので、医者の診断書との統合性の面で、勘違いされやすくなり、疑われているのでしょうか?

3 10数枚もぎっしり書き提出した方は、他にもいるのでしょうか?

いたら、結果はどうなりましたか?

4 今の私はどういう立場だと思いますか?

5 実際、過去に障害年金の資料を、いくつも書いている医者は、こういう書き方なら通りやすいだろう、こういう書き方はしない方が良いであろう、という事はある程度は理解して書いている筈だと思いますが、医者がかなり協力的な場合、障害年金に通る確率は、どのくらいだと思いますか?

完全な回答は審査する方にしかわからないですから、ご意見で構わないので、宜しくお願い致します

回答 (3件中 1~3件目)

2014/08/29 17:53
回答No.3

 気持ちは分かりますが。医者の意見書が8月提出だと、それから3ヶ月の11月ぐらいじゃないでしょうか。
 10枚は書きすぎですが。そもそも、本人申立書はどこまで審査において重要視されているか疑問です。
 「医師の診断書と矛盾がないか程度しか見ていない」と言われていますし。
 結局、問題は医師の診断書がどう書かれていたかでしょう?
 その医師の診断書のスペック(出来る、出来ないの判定)についてさえも、何も書かれていない、病名も書かれていないのに、赤の他人の素人が判断なんて出来るはずがありません。
 (医師の診断書のコピーは取られましたか? 取っていなければ、次回からは取るようにしましょう。
 医者が変わった場合でも、前の医者が書いた診断書は参考資料になりますし。)

お礼

2014/11/13 02:56

親切な回答有難うございました
大変参考になりました
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
また、機会があれば宜しくお願いします
有難うございました

質問者

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質問する
2014/08/18 23:45
回答No.2

= 再回答 =


必ず、解決策は見つかります。
ご自身の意志を、しっかりと持って下さい。

前回の、「障害者年金」については・・。
私は、何もお力にはなれなくて申し訳なく想います。

お話しは変わるのですが。
私は、法律の事は余り詳しくないのですが。

お父様方の財産相続について、疑念が湧きました。
お母様が管理されていた「遺言状」は・・。
裁判所が認定するレベルの、「遺言状」だったのでしょうか?。

 ・故人の「直筆」による「遺言状」だったのか?
 ・故人の「直筆」による、「遺言状」作成日付は記載されているか?
 ・故人の「印鑑」が、きちんと押印されているか?。

これらの他、一定条件を満たしていなければ・・。
その「遺言状」は、私的な物で有り「無効」です。

財産相続については、確かに、故人の「遺言状」が優先されます。
しかし、「遺言状」が優先されるとしても。
ご相談者とお兄様には、「法定遺留相続分」の権利が有ります。
法定相続人で有る、ご相談者とお兄様が。
「相続放棄」の手続きを取らない限り、「法定遺留相続分」の権利が残る筈です。

 ・基本、故人の配偶者(お母様)が、全財産の2分の1
 ・お子様である、ご相談者とお兄様には、残り:2分の1÷人数分

お母様が管理されていた「遺言状」と言う物は・・。
果たして、法的有効性が有った物なのでしょうか・・?。

故人に、法定相続人が存在する限り、「法定遺留分」の権利が発生します。
お母様が、ご相談者とお兄様に対して、無断で「相続財産」の独占する事は出来ません。

一度、お兄様とご相談をされて・・。
「弁護士」に、ご相談される事をお薦めします。
今更、相続財産の「受け取り分」を取り返せるかは、私には解りませんが。
今は、「無料法律相談」を行っている、弁護士事務所等も増えています。

お兄様が、故人の実子(養子)で有る場合は・・。
お母様の管理されていた「遺言状」が有ったとしても。
お兄様にも、「法定遺留分」の権利が発生するので。
きっと、お力になって下さる筈です。

お礼

2014/11/13 02:54

詳細な回答有難うございました
親身に考えて頂き感謝いたします
心強くなれました
何度も親切に大変助かります
参考にさせて頂きます
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした
有難うございました

質問者

補足

2014/08/19 09:55

障害年金の件ですが、確認した所、申立書に添付したのは2枚だけでした

10数枚をまとめたのを忘れていて、私の勘違いでした

少し安心しました

遺言書は公正証書で作成しており、お金に関するそのあたりは、母は抜け目がない人です

ただ、作成の際に、色々な諸事情があり、私に嘘を言っていました

祖父と父にも書かざるを得ないように、持っていっき、なんなら私もその材料として使われていたのが後でわかりました

何かおかしいな?とは思っていたのですが、まさか裏でこんな事までしているとは、想像できませんでした

母は信用していましたし、障害を抱えていることもあり、きちんと対処出来ず、母の言われるがままにしていた事が、アダになりました

この点だけはどうしても許せません

しかし、何を言おうがもう後の祭りで...どうすれば良いやら...で、病気も年々悪化しています...

兄は自分で一財産築き上げ、収入もかなりのものらしく、分一人で十分生きていけるから、とお金にこだわりは持っていませんし、財産なんて母がそう言っているのなら、意見はないし、争うことの方が嫌だ、と言って聞く耳を持ってくれません


弁護士さんにも相談しましたが、もらえるべき権利を主張して、訴訟までおこせば、いくらかは貰えますが、残念ながら納得できるだけのものは、入ってこないでしょうし、そのために病気の悪化が進んでしまうと、体が心配ですし、貴方の立場もこれ以上悪くなると将来を考えたらお勧めは出来ませんが...と言っています

もう、どうしたら良いやら...

人間不信も更に強くなりました...

質問者
2014/08/17 09:00
回答No.1

大変な想いをされておられますね、大丈夫ですか?。

ご相談者の「病名」や「症状」が、解らないので。
あくまで、一般論でご説明させて頂きます。

「精神疾患」による、「障害者年金:2級」の受給には。
「日常生活に於いて著しく支障をきたしている状態:です。
極論で言うと・・。
「強制入院」状態・「寝たきり状態」になります。

ご相談者しか、手続き者がいない為・・。
10数枚にも渡り、詳細な、「直筆」の「申立書」を提出した。
と言う事は、それだけ「活動能力」が有ると判断されてしまい。
主治医の方に、「意見書」が送付されたのではないでしょうか?。

今回の様な場合・・。
やむ負えない事情が有る場合、ケースワーカーが。
委任を受けて代筆する、例も有ります。

取り急ぎ、ご相談者の日々の生活が心配です。
もう一度、福祉課の「生活保護」の方に救済を求めてみては?。
お母様には、「扶養義務」が有りますので。
公的な力によって、お母様より「取り立てて」くれる可能性が残っています。

※「生活保護」を申請すると。
必ず、「親族」の財産状況の徹底的な調査が入ります。

お礼

2014/08/19 09:31

ご心配頂き有難うございます

生活保護の方も続けて福祉へ相談していきます

母へは、福祉の方から、確認と、援助してあげて欲しいというお願いをしていただいたのですが、良い返事は貰えませんでした

遺産の中には、今も毎月決まった額が収入として入ってくるようなものも、含まれています

実家もかなり大きく、一見して一般の方より、立派な造りで出来ています

ケースワーカーさんに聞いたのですが、お母様は一般の方より裕福であることが見受けられます、これらが、生活保護開始への大きな妨げになっているのです

私個人としては、貴方の諸事情はちゃんと理解していますし、大変なのはよくわかります、

ただ、生活保護とは、私一人の考えで決められるものではないので、会議の際、諸事情も話しました

が、やはりお母様があれだけの立派な財産をお持ちである事が妨げとなり、生活保護は認められません、という意見があるのが事実で、上司の承認がなければ、法律上難しいのが現状です

と言っておられました

私の診断書には、お金の管理が困難で社会的手続きには専門職の強い助言が必要、と記載がある通りですので、どうして良いか分かりません...

質問者

補足

2014/08/18 10:17

ご心配おかけして申し訳ありません

親身な回答有難うございます

申立書は病院のソーシャルワーカーさんに、お願いしたのですが、代筆は出来ませんし、内容を一緒に考える事も一切出来ません、そのようにして通らなかった場合、責任をとってくれ、と言われたら困るし責任取れないから、と断られました

ソーシャルワーカーとは、あくまで手続きの手伝いをするだけです、と言われました

知り合いに聞いたら、ソーシャルワーカーさんと一緒に考えて書いた、話をしながら書いてくれた、という方が多数おり、中には市の福祉の方が書いてくれた、という方までおられました

内容は、質問に答えたら、いいように考えてくれたので覚えてない、とさえ言っておられました

それを伝えましたが、私はそんなのはした事はない、市の福祉課等でも一緒、申立書は自分で書くものです
との事でした

主治医さんは良い方なのですが、今通っている病院のソーシャルワーカーさん(前任の方もそうでしたが...)にはあまり良い印象はありません

亡くなった祖父と父は当時会社を経営しており、私も跡を継ぐため精一杯働いていました

不運にもそれが、病気発症の理由にもなりました

祖父と父が残した財産は、私をも騙し、一円残らず母のものにする、との遺言書を2人(祖父は歳で痴呆になり、父は肝臓がんにかかりました、闘病生活の身の回りの世話を母がしたので、その時に書かせた)に強制的に書かざるを得ない状況に持っていき、書かせた上で、現在全て母のものになってしまいました

貴方には1円も財産を受け取る権利はない、私(母)がいたからこそ2人はここまでの財産が築けたのだ、私のおかけなので当たり前だ、と言っております

父方の親戚にも相談しましたが、馬鹿げた事を言っている、と笑いながら驚いていましたが、遺言書がある以上、どうしてやりようもない、と手がありません

千葉へ兄家族がいるのですが、来年、実家や会社の土地、家、その他全て売り、千葉舳家を買いそこで余生を暮らす、と言っていて、最近知ったのですが、家はもう買っているみたいです

兄は、高校卒業後からずっと県外で生活しており、こちらの生活には一切関わりは持っていません

結婚してお嫁さんの家の婿養子に入っているし、関係を持っていなかったのに、今更言われても、こちらの事には関われないし、何がどうなっているのか一切分からない、と言っております

兄はエリートですので、一流企業の課長までのし上がり、自分の力で大きな家まで立てていますが、婿養子に入っている関係で、私は兄方の家の事情がどうなっているのか、全く分かりません

もう、何もする気力が出てきません

所詮、世の中こんなものなんですよね...

家族仲良かった子供の頃が思い浮かび、忘れられません..

愚痴ばかりになり申し訳ありません

質問者

お礼をおくりました

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