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締切済み

精神障害手帳と年金について

2014/09/01 18:59

国保加入していて、1年ぐらい前はじめて心療内科に行きました。そこで発達障害の疑いをかけられそうになり、それがすごくショックだったのと誤診と疑い症状をかなり軽く伝えてしまいました。
その後、不安で発達障害を見てくれる病院に行きましたが急きょ母が付き添わないといけなくなり、母には秘密にしたかったので、またかなり軽い症状を伝えてしまいました。その事もあり発達障害ではいのでは…と言われました。

しかし、やはり症状が重く、それからしばらくしてカウンセリングを受けていますが、どうやら本当に発達障害のようで障害手帳取得を勧められています。

色々調べていると、初診日が重要らしいのですが、症状を否定したり、だいぶ軽く伝えてしまいました。
取得に支障が出そうで不安です。

ですので、次に病院へ行くところで真意を伝えて初診日にしたいのですがそれは可能ですか?
もしできないなら理由を教えてください。通院記録などを調べたりされるのでしょうか。

また、厚生年金に入る予定があり、額も国保より増えるようなことも聞きました。
可能であれば、次に行く病院を初診日にできたらいいなて思っています。
無理ならあきらめますが、初診では障害と言われたのがショックで症状をあべこべに伝えてしまったことが気がかりです・・。

もう1つお願いします。
障害手帳を取得したり年金をもらと、年金手帳に記録されてしまいますか?
いずれ普通の会社に勤めようとした時、障害がある事がわかってしまうのでしょうか。

回答 (2件中 1~2件目)

2014/09/10 10:41
回答No.2

>次に病院へ行くところで真意を伝えて初診日にしたいのですがそれは可能ですか?

メンタル疾患に関係するような医療を受けないで5年間健康に過ごすことができれば、社会的治癒とみなされます。 
その後に診療を受けた時点を初診とすることが可能となります。

5年間も(メンタルに関係する)医療とは離れて働き続けることができるのなら手帳も年金も今は考える必要がありません。(将来は誰もわかりませんが)

手帳の取得が勧められているというのは配慮のある環境でなければ就労が困難であろうという意味になりますね。 
一方で、配慮があれば就労が可能なのであれば2級の年金が支給されるような重篤な疾病を併発しているとは言えません。

一般就労を5年間続けることが可能な能力を持っているのか?
就労を継続するためには配慮が必要な状況なのか?
を判断なさる必要がありそうです。

一般就労時には必ずしも手帳を取得していることを伝えないでも、伝えなかったことを理由としての解雇は一般的には許されていません。 
しかし、就労後に短期間しか経過せずにメンタル疾患が理由で休職するような事態になるとややこしい問題になるようです。(解雇理由になる可能性があるという意味です。)

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2014/09/05 15:22
回答No.1

日本の法律では「発達障害」単独で精神障害者手帳を取得することはできません。
成人してから発達障害者と診断された人が取得できるのは、発達障害の二次障害としてのうつ、不安障害、双極性障害といった病名で精神障害者保健福祉手帳3級に該当すると思います。
発達障害単独で発行される可能性があるとしたら、本来は知的障害者に対して発行される療育手帳になります。
あなたは精神障害者保健福祉手帳の取得を考えていらっしゃる。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには、初診日から6ヶ月を経過した日以降に申請を行います。
あなたのお考えだと、厚生年金に加入してからでないと病院には行けず、申請は更に6ヶ月先に延びることになります。
また障害厚生年金は初診日から1年6ヶ月を経過した日以降の申請となります。
その辺は大丈夫なのでしょうか。

>障害手帳を取得したり年金をもらと、年金手帳に記録されてしまいますか?
私は体幹障害により起立維持困難のため、身体障害者2級の手帳を持っています。
障害厚生年金も受給しておりますが、手帳には何も書かれておりません。

追記:虚偽の申告については何の保障も出来ません

お礼をおくりました

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