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締切済み

市県民税について質問です

2014/09/16 18:21

就職退職を繰り返しているのですが、市県民税の仕組みが分からないので
教えていただきたいと思います。

(1)H24 3月31日 退職
(2)H24 11月中旬 就職→H25 9月中旬 退職
(3)H26 1月1日 就職→H26 5月31日 退職で現在無職です。

(1)H24 3月までの職場では住民税が給料からひかれていましたが、
(2)(3)は給料から住民税はひかれていませんでした。

H24年の6月、8月、10月、H25 1月には口座から市県民税で
ひかれています。

その後市県民税が口座からも給料からもひかれておらず、
自宅に納付書もとどいてません。

今更ながらという感じですが、どのような対処をしたらいいのでしょうか?
自分で市役所に届け出をするのでしょうか?
滞納金などもあるのでしょうか?
お給料から引かれていると思っていたので、再度見直して疑問に思ったので
質問させていただきました。

詳しい方ご回答をよろしくお願いいたします。

回答 (4件中 1~4件目)

2014/09/17 14:45
回答No.4

Q_A_…です。補足です。

>(2)H24 11月中旬 就職→H25 9月中旬 退職

のところですが、

・勤務していた会社は常に【1ヶ所のみ】(いわゆる「掛け持ち勤務」はしていない)
・勤務していた会社から受けとる給与以外に収入は【まったく】ない

場合は、前回の回答通り「【平成25年分】所得税の確定申告」を行う【義務】はありません。

ただし、「所得税の確定申告」を行って「納め過ぎの所得税を国から還付してもらう」【権利】はあります。

(参考)

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
※「給与を2か所以上から受けていて」というのは、「掛け持ち勤務」のような場合を指していて、「退職→再就職」の場合は当てはまりません。

---
はっきり言って「国税庁」のサイトの文章は分かりにくいですから、何かしら分からないことがあれば、「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」で(必要な書類をもとに)個人課税部門の職員さんに判断してもらったほうが手っ取り早いです。

なお、「個人住民税」は「税務署」の管轄外ですから「市役所」に相談して下さい。

(参考)

『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm

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2014/09/17 14:29
回答No.3

>…どのような対処をしたらいいのでしょうか?

「行うべき税金の手続き」は、「人それぞれの事情」によって【まったく】違ってきますので、条件を絞り込んで回答させていただきます。

・条件1:勤務していた会社は常に【1ヶ所のみ】(いわゆる「掛け持ち勤務」はしていない)
・条件2:勤務していた会社から受けとる給与以外に収入は【まったく】ない
・条件3:「H24年11月に就職した会社」は、「H24年3月に退職した会社が支払った給与」も含めて「H24年分の【所得税の】年末調整」を行っている

上記の条件の場合の「行うべき税金の手続き」は以下のようになります。

*****
◯【所得税の】確定申告について

「平成24年分、平成25年分」ともに「所得税の確定申告」を行う【義務】はありません。(「平成26年分」の受付開始は来年です。)

(参考)

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

*****
◯【市県民税(個人住民税)】の申告について

「個人住民税の申告」は、原則として「収入がなくても」行う必要があります。

なお、「国(≒税務署)へ『所得税の確定申告書』を提出した人」や「勤めている会社が『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を市町村に提出していて、【なおかつ】、他に収入がない人」などは「申告しなくてもよい」ことになっています。

merryponさんの場合は、「これまで勤めていた会社が(ルール通りに)市町村に『給与支払報告書』を提出している」のであれば、「個人住民税の申告はしなくてもよい」わけです。

(参考)

『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08
---
『給与支払報告書の提出|越谷市』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html
---
『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html



*****
(備考)

>H24年の6月、8月、10月、H25 1月には口座から市県民税でひかれています。

「個人住民税」は、住民自身が直接納める「普通徴収」と、事業主(≒会社)に義務付けられている「特別徴収」という方法のどちらかで納めることになっています。

当然ながら、どちらの方法で納めてもかまいませんし、トータルの税額は同じです。

【仮に】、行き違いによって「納め過ぎ」が生じた場合は、後日、市町村から還付されます。
もちろん、「不足」があれば、その旨が住民に通知されます。

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/
---
『年度|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6

>その後市県民税が口座からも給料からもひかれておらず、自宅に納付書もとどいてません。

この場合は、以下のいずれかの可能性が考えられます。

・税額を計算するための「前々年(平成24年分)、および前年(平成25年分)の所得のデータ」が市町村にない(ので通知が来ない)…なお、たいていの市町村では「前年の収入状況不明の住民」に対しては、「個人住民税の申告」を促すための通知を送付しています。

・「税法上の所得金額」が「非課税限度額」よりも少なく、「(平成25【年度】、および26【年度】は)非課税」だった…「非課税」の場合は通知が来ません。

(参考)

『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html
---
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です

>…どのような対処をしたらいいのでしょうか?自分で市役所に届け出をするのでしょうか?

◯「国税」の「所得税」については、前述の条件に当てはまれば、(来年まで)何もすることがありません。

もちろん、「追加で【所得控除】を申告して所得税の還付を受けたい」という場合は、今からでも(国に)「確定申告書」を提出することができます。

---
◯「地方税」の「個人住民税」については、上記の通り「会社が『給与支払報告書』を提出してくれているかどうか?」がポイントになりますので、心配であれば、会社か市役所(の課税担当窓口)に確認してみてください。

(参考)

『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

>滞納金などもあるのでしょうか?

「個人住民税の延滞金」は、あくまでも「決定した納期を過ぎても個人住民税を納付しなかった(滞納した)」場合のペナルティですから、税額そのものが決定していない段階でかかることはありません。

(参考)

『延滞金について|千代田区』
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/zekin/kuminze/entaikin.html

>お給料から引かれていると思っていた…

「特別徴収」と言えども、「個人住民税が非課税」ならば「徴収額0円」です。

また、原則として【年をまたいで】勤務していないと「特別徴収」は行われません。

(参考)

『会社に中途入社したが、市県民税を給与から納めるための手続きは?|飯田市』
http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

2014/09/16 19:05
回答No.2

住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
給料天引きでない場合は、年4回にわけて自分で(もしくは口座振替により)納めます。
なお、住民税は年収93万円~100万円(市によって違います)以下ならかかりません。

>H24年の6月、8月、10月、H25 1月には口座から市県民税でひかれています。
それは「平成23年分の所得」に対する住民税ですね。

>(2)(3)は給料から住民税はひかれていませんでした。
「平成24年の合計年収」及び「平成25年の年収」は、93万円~100万円を超えていましたか?
前に書いたとおり、それ以下なら住民税かかりません。
今年の所得に対する住民税は来年度課税です。

なお、貴方に確定申告の義務はありません。
ただ、少なくとも「平成25年分」は年末調整されていないので、所得税を引かれていたなら確定申告しすれば引かれた所得税の一部もしくは全額還付されます。
今からでもいいので、源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
また、貴方が確定申告するしないかかわらず、会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」を提出することとされているので、役所はそれをもとに課税(課税されるだけの所得があれば)します。

お礼

2014/09/16 20:16

回答ありがとうございました。
詳しい説明でわかりやすかったです!
恥ずかしながら、市県民税、確定申告など
わからなかったので今回はとても勉強になりました。
感謝いたします。ありがとうございました。

質問者
2014/09/16 18:36
回答No.1

H25年分の確定申告はしましたか?

お礼

2014/09/16 20:07

回答ありがとうございます。
確定申告はしていません。

質問者

お礼をおくりました

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