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締切済み

令和5年度家計支援臨時給付金

2023/08/01 11:12

令和5年度住民税非課税世帯等に対する家計支援臨時給付金
ですが、
令和5年1月から9月までの間に予期せず収入が減少しという部分ですが、
令和4年に会社都合の退職で、そのまま就職をしていません。
令和5年度は住民税は課税で、令和5年は収入ゼロです。
この場合は、家計急変世帯には入らないのでしょうか?

1~9月の間に、前月分と比較しての減少という記載
もしくは、
令和4年度に退職で収入減少の人でも受けられるという記載
があるページのURLをおしえてください。

問い合わせは済んでいますが、この言葉の意味が理解できず、明確な記載が欲しいです。個人のまとめでは受けられるという記載もあったりするので、どこかの市町村など公的なHPでの記載があれば、納得できるので、受けられる、受けられないにかかわらず明記されているHPを知りたいです。

回答 (4件中 1~4件目)

2023/08/01 16:50
回答No.4

基本的には「令和5年1月から9月までの間に予期せず収入が減少」の条件には合致しないのは明らかなので家計支援臨時給付金の対象ではないと考えるのが妥当かと思います。残念ながら・・。
この条件は極めて明確な記載かとも思います。
「令和5年1月から9月までの間に予期せず収入が減少」の条件と
「令和4年度に退職で収入減少の人でも受けられる」の条件は
明らかに矛盾します。
と私は考えます。あと、「個人のまとめでは受けられる」の意味は
不明ですが。

補足

2023/08/01 18:14

矛盾の意味がわからず、質問しています。この間に、住民税非課税相当となると推測可能な人は受けられます。これは、任意の1ヶ月を12かけて、非課税になるかどうかで判断します。
今年は収入が、ゼロなので、去年が課税でも今年は非課税になるので該当すると考えました。

これが、申請時の計算方法です。

個人のブログなどでは、この理由により、今年度課税でも今年は非課税なら受けられると記載している人もいました。

質問者

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2023/08/01 16:48
回答No.3

http://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/coronakinkyukeizaitaisaku/bukkakoutou.html

上記URLの文京区の説明を読んだ限りでは、質問者さまのケースは家計急変世帯に該当すると思います。
令和4年の会社都合による退職での収入減少が家計急変に該当すると明記されているわけではありませんが、「予期しない収入の減少」とは認められない例として定年退職を挙げていることから、逆にいえば会社都合による退職は「予期しない収入の減少」に該当すると考えられます。
おそらく質問者さまは、退職の時期が令和5年1月~9月であれば問題なかったのに、令和4年の退職だと収入の急変が起こったのは令和5年1月~9月でないので対象外になるのではないか?と懸念しておられるのだと思います。
文京区の説明には「令和5年度1月以降の任意の1か月の収入が、それ以前と比較して減少し、非課税世帯と同様の事情になった世帯が対象です。」とあり、けっして「前月と比較して減少し」とは書いていません。よりあいまいで幅をもたせた「それ以前と比較して」という文言になっています。令和5年1月の収入が、令和4年1月~10月の収入と比較して減少しているというケースでも、該当すると解釈できると思います。少なくとも、申請書の注意書きにあるような「不正行為」や「詐欺罪」にあたるケースでは絶対にないといえます。
しかも、よくある質問と回答のコーナーのなかで

Q.4 家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月でもいいのですか。
A.4 令和5年1月から9月であればどの月を選定しても構いません。直近の家計状況に基づき判定するためには、申請月に可能な限り近接した月の選定が望ましいです。

とあるように、収入が減少した月として選定するのは、実際に収入減少が発生した月ではなく、申請月に可能な限り近接した月のほうが、直近の家計状況に基づき判定する観点から望ましいと説明しています。このことからも、退職による収入減少の発生が令和4年であることは問題にならないと考えられます。

文京区よくある質問と回答(文京区家計支援臨時給付金)
http://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/coronakinkyukeizaitaisaku/yokuarusitumonn23.html#9

補足

2023/08/01 18:09

家計急変世帯の中に会社都合による退職は「予期しない収入の減少」に該当するのは、確認済みです。令和4年でもそれで該当しています。これはいろんな市町村のHPにも記載があります。

>「それ以前と比較して」という文言になっています。令和5年1月の収入が、令和4年1月~10月の収入と比較して減少しているというケースでも、該当すると解釈できると思います。

私もそうおもうのです。個人の人が書いたブログなどでは、受けられると記載している人もありました。ですが、それを例にあげて明記してあるHPがみつからないので探しています。

質問者
2023/08/01 11:51
回答No.2

青梅市の場合”令和5年1月から9月までの間に予期せず収入が減少し”
の条件が無い給付があります。
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/102/68767.html
数か月前かな、東京都から家計が厳しい世帯という理由?で米15kg
とカット野菜の配給がありました。
基本年金生活です。

2023/08/01 11:34
回答No.1

文京区の場合が下記にあります。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0283/7168/2023614115740.pdf
令和4年度に退職で収入減少の人でも受けられるという記載
はどこの自治体のHPでもないと思います。
問い合わせではなく申請はもうお済でしょうか?
受理されるかどうかは待ってみるしかないのでは。
”令和5年1月から9月までの間に予期せず収入が減少” という条件では
それ以前にすでに減少している状況とは異なると考えられます。
各自治体での判断基準があるかも知れませんね。

補足

2023/08/01 15:59

受けられない事例として記載があればいいのですが。

明確な記載が必要です。

申請をして振り込まれるかどうかを待つではなく、すでに役所で聞きましたが、1〜9で減少の定義に疑問があるので、質問してみました。

各自治体であったとしてもいいのです。事例が、あればHPをおしえてください。

質問者

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